相続放棄を考えている実家|片付け・管理・申込み前の注意点
相続放棄を考え始めた家では、二つの時計が同時に動きます。ひとつは家庭裁判所へ申述するまでの三か月という時計、もうひとつは無人になった家が傷んでいく時計です。前者に間に合わせようと焦って家財を動かすと、放棄そのものができなくなることがあります。後者を放っておくと、放棄したあとまで責任が残る場合があります。このページでは、放棄を検討する典型的な場面、相続すると決めたことになってしまう行為、放棄後も残る保存義務、調査と処分の境目、そして期限が足りないときの手当てを、この順番で扱います。磐田市・袋井市・森町では、家に加えて農地や山林、私道の持分が一緒に出てくることが多く、判断に時間がかかります。結論を早く出すためではなく、取り返しのつかない一歩を踏まないために読んでください。

まず結論
最初にすることは片付けではありません。負債と資産の見込みを数字で並べ、被相続人の預金や家財に手を触れないまま調査を進める。片付け・売却・支払いは、相続すると決めたことになる行為に化ける場合があります。放棄が受理されても、家を現に占有していれば引き渡すまで保存の責任が残ります。三か月で足りなければ、期間内に伸長を申し立てる道があります。順番を守れば、あとで戻る作業がほとんどなくなります。
放棄を考えるのは、家が古いときではなく数字が合わないとき
相続放棄は建物の傷み具合で決めるものではなく、負債と資産の見込みを並べたうえで選ぶ手続きです。この章では検討の入口になりやすい四つの場面と、それぞれで最初に当たる資料を示します。
放棄を考え始めるきっかけは、たいてい一通の封筒です。金融機関からの残高照会、保証会社の督促状、心当たりのない会社名で届く請求書。あるいは久しぶりに実家の屋根を見上げて、直すより壊すほうが早いと気づいたとき。どちらの場合でも、最初にやるべきなのは感情の整理ではなく、数字を二列に並べる作業です。左にプラスの見込み、右にマイナスの見込み。右が明らかに上回るときに、放棄がはじめて現実的な選択肢になります。並べる前に結論を出すと、あとから預金や保険が出てきても取り返しがつきません。
一つ目の場面は、借入や連帯保証が疑われるときです。負債の輪郭は、信用情報機関への開示請求である程度つかめます。株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センターの三つがあり、相続人からの開示請求を受け付けています。必要書類は被相続人の死亡が分かる戸籍と請求者の続柄が分かる戸籍、本人確認書類が基本で、手数料と手続き方法は機関ごとに違います。ただし、ここに載るのは加盟会社の取引だけです。親族間の貸し借り、事業の買掛金、他人の借金の連帯保証は記録に残らないことがあり、開示結果がゼロでも安心材料にはなりません。
二つ目は、建物の解体費が土地の見込み価格に迫る、あるいは上回るときです。解体費は延床面積だけでは決まりません。前面道路の幅、重機とダンプが入れるか、隣家との距離、屋根材や外壁に飛散防止の措置が要るか、これらで大きく振れます。掛塚のように細い道が入り組む地区では、重機を入れられず手壊しの割合が増えるため、同じ広さの家でも見積もりが跳ね上がります。井戸、浄化槽、庭石、ブロック塀、埋設された古い基礎が出てくれば追加になります。
三つ目は、単独では動かしにくい財産が中心を占めるときです。匂坂の周辺のように農振農用地に指定された農地が含まれていると、転用は原則として認められず、買える相手も限られます。森町の山林、掛川の谷筋にある傾斜地、複数人で持ち合っている私道の持分も同じ性質を持ちます。売却で現金化して負債を返すという道筋が立てられるかどうかが分かれ目です。名寄帳と課税明細を見て、土地の筆数と地目を数えるところから始めてください。宅地一筆だと思っていた実家に、畑と山林と道路の持分が付いてくることは珍しくありません。
四つ目は、相続人が全員遠方で、家を見に行く人がいないときです。ただしこの理由だけで放棄を選ぶのは早計です。第三章で扱うとおり、放棄しても家から完全に手が離れるとは限らないためです。管理の負担を減らしたいのであれば、放棄よりも先に、相続したうえで売却や解体へ進む道と費用を比べたほうが結果的に早いことがあります。放棄は負債を引き継がないための手続きであって、面倒な家を消すための手続きではありません。
放棄の申述が受理されると、原則としてその人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます。ここで見落とされやすいのが、相続分が消えるのではなく次の順位へ移るという点です。子が全員放棄すれば父母などの直系尊属へ、そこにも該当者がいなければ兄弟姉妹へ、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪へと動きます。自分の判断が、しばらく会っていない親族のところへ請求書を届かせることになります。放棄を決めたら、次の順位に当たる人へ早めに知らせてください。
放棄しても受け取れるものがあります。受取人が指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の権利であって相続財産には含まれないと整理されています。死亡退職金や遺族年金も、規程や法律の定めによっては同じ扱いになります。ただし税の世界では別で、これらはみなし相続財産として課税の対象になることがあり、放棄した人には生命保険金の非課税枠が使えない取扱いがあります。受け取ってよいかという法律の問題と、税がかかるかという問題は分けて考え、後者は税理士へ確認してください。判断を急いで保険金を実家の修繕費に充ててしまうと、話が複雑になります。
実務の順番は、調べる、期限を確かめる、申述する、の三段です。順番を入れ替えたくなるのは、家の傷みが目に見えているからですが、放棄の申述は原則として撤回できません。撤回できない選択だからこそ、調査が先に来ます。数字が出ないまま三か月が近づいたときの手当ては、第五章の伸長の申立てで扱います。
- プラスの見込みとマイナスの見込みを、同じ紙の左右に分けて書き出す
- 信用情報三機関への開示請求で、加盟会社との取引の有無を確かめる
- 課税明細と名寄帳で土地の筆数と地目を数え、農地や山林の有無を見る
- 解体の概算は、前面道路の幅と重機の進入可否を伝えたうえで聞く
- 自分が放棄した場合に次の順位となる親族の氏名と連絡先を控えておく
| きっかけ | 最初に当たる資料 | 確認先 |
|---|---|---|
| 身に覚えのない請求書が届いた | 封筒の差出人名、契約番号、請求の根拠となる契約書 | 信用情報三機関の開示、内容によっては弁護士 |
| 事業や他人の借金の保証が疑われる | 金銭消費貸借契約書、保証契約書、確定申告書の控え | 取引のあった金融機関、顧問だった税理士 |
| 建物が傷んでおり解体費が読めない | 課税明細の家屋欄、前面道路の幅、現況写真 | 解体業者の現地見積もり(契約はしない) |
| 農地や山林、私道の持分が含まれる | 名寄帳、登記事項証明書、公図 | 市町の資産税担当、法務局、農業委員会 |
| 相続人が遠方で管理する人がいない | 戸籍による相続人の範囲、鍵の保管者一覧 | 司法書士等、放棄後の見通しは弁護士 |
図1亡くなってからの三か月を、どの順番で使うか
片付けの途中で「相続します」と表明したことになる場面
相続財産を処分すると、書面を出していなくても単純承認したものとして扱われる取扱いがあります。放棄を検討している間にいちばん多い失敗が、この線を知らないまま家の中を動かすことです。
民法には、相続人が一定の行為をしたときは単純承認したものとみなす、という定めがあります。おおまかに三つの型があり、一つ目が相続財産の全部または一部を処分したとき、二つ目が三か月の熟慮期間を何もしないまま過ぎたとき、三つ目が放棄したあとに財産を隠したり使ったり、悪意で財産目録に載せなかったときです。二つ目と三つ目は輪郭がはっきりしていますが、一つ目の「処分」がどこからかは、実家の現場でいちばん判断が難しいところです。以下は一般的な考え方の説明であり、個別の行為が該当するかどうかの最終判断は弁護士に確認してください。
処分とは、ざっくり言えば財産の価値や帰属を動かす行為です。家財をリサイクル店へ売る、廃品回収に出す、車を第三者へ譲る、預金を解約して引き出す、貸している部屋の賃料を受け取る、賃貸借契約を解除する。これらは金額の大小にかかわらず、処分と受け取られるおそれがあります。数万円の家電を処分しただけで、何百万円の負債を引き継ぐことになりかねない、という不均衡がこの制度の怖いところです。金額が小さいから大丈夫という判断は、この場面では通用しません。
実家で最も多いのが遺品整理です。片付け業者に依頼して家財を一括で搬出してもらう行為は、処分と評価される可能性が高い作業です。放棄を検討している段階では、見積もりまでにとどめ、作業の発注はしないでください。形見分けも同じ位置にあります。母の指輪を姉が持ち帰る、父の腕時計を孫に渡す。これらは家族の中では自然な行為ですが、外から見れば相続財産の一部を取得して分配したように映ります。写真に撮って所在を記録し、放棄の結論が出るまで家から出さないのが安全側の扱いです。
支払いにも同じ線があります。被相続人の入院費、公共料金、カードの残債を、被相続人の預金から支払うと、相続財産の処分にあたるおそれがあります。通帳から引き出す行為そのものが処分と見られる場合があるためです。どうしても止められない支払いがあるときは、相続人が自分の財布から立て替え、領収書と支払った口座を分けて残してください。ただし、立て替えたお金をあとから被相続人の預金で精算しようとすると、そこで線を越えます。精算するかどうかは、放棄の結論が出てから考える順番にしてください。
葬儀費用の扱いは、裁判例が一様ではありません。社会通念上相当な範囲であれば処分にあたらないと判断された例がある一方、規模や支出の方法によっては異なる評価もあり得ます。安全なのは、葬儀費用を相続人自身の資金でまかない、誰がいくら払ったかの記録を残す方法です。香典の扱い、後日の法要費用、墓石の購入も同じ整理をしておくと、後で説明を求められたときに困りません。放棄を検討していることを、葬儀社にも早めに伝えておくと、支払い方法の相談がしやすくなります。
一方で、財産の現状を保つための行為、いわゆる保存行為は、原則として処分にあたらないと整理されています。割れた窓に板を打つ、雨漏りの箇所にシートをかける、伸びた草を刈る、施錠し直す、腐る前に冷蔵庫の中身を捨てる。遠州の冬は空っ風で瓦がずれ、秋には台風で雨戸が外れます。放置して隣家へ被害が出れば別の問題が生じますから、最小限の手当ては必要です。ただし、保存の名目で大がかりな工事を発注すると、性質が変わります。応急かどうかは費用と可逆性で考えてください。
民法が定める期間を超えない範囲の短期の賃貸借も、原則として処分にあたらないとされています。とはいえ、実家で新たに人に貸す場面はまれで、むしろ問題になるのは既に貸している場合です。借主から賃料を受け取る、契約を更新する、解約して敷金を精算する。いずれも判断が必要な行為ですから、放棄を検討しているなら受領も解約も止めて、まず弁護士に状況を伝えてください。借主に事情を説明し、供託などの方法があるかを含めて相談する順番になります。
記録の残し方も決めておきます。日付、行った内容、実施した人、支出した金額、支払った口座、目的、写真。この七項目を一行にして、家に入るたびに書き足します。放棄が受理されたあとに債権者から異議が出る場面では、この記録が唯一の説明材料になります。逆に、記録がないまま「片付けはしたが処分はしていない」と主張しても、通りにくくなります。手帳でも表計算でも構いません。家族の誰が見ても同じ内容が分かる形で、一か所に置いてください。
- 家財の搬出、売却、廃棄、形見分けを、結論が出るまで行わない
- 被相続人の預金からの引き出しと解約を止め、残高照会だけにとどめる
- 支払いが避けられないときは相続人の資金で立て替え、精算は先送りする
- 保存のための手当ては応急の範囲にとどめ、工事の発注はしない
- 家に入った日ごとに、日付・行為・支出・写真を一行で残す
放棄が受理されても、家から手が離れないことがある
放棄すれば実家と無関係になれる、というのは正確ではありません。放棄の時点でその家を現に占有していた人には、引き渡すまでの間、財産を保存する責任が残る取扱いがあります。
令和五年四月に施行された改正で、相続放棄をした人の義務の書きぶりが整理されました。放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、他の相続人または相続財産の清算人にその財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない、という趣旨の定めです。ポイントは二つあります。責任を負うのは現に占有していた人に限られること、そして引き渡すまでという終わりがあることです。放棄した全員が無条件に責任を負い続けるわけではありません。
では現に占有しているとはどういう状態か。親と同居していた、鍵を預かって日常的に出入りしていた、自分の荷物を置いていた、こうした場合は該当する方向で考えるのが安全です。反対に、遠方に住んでいて一度も家に入っていない、鍵も持っていないという場合は、該当しないと整理されることが多いと説明されています。ただし個別の事情で結論が変わり得るところですから、自分がどちらか微妙だと感じたら、放棄の申述を依頼する弁護士に事実関係を先に伝えてください。鍵を受け取った日と、家に入った日の記録が判断材料になります。
保存の中身は、自己の財産におけるのと同一の注意です。自分の家に対してするのと同じ程度に、という水準で、価値を増やす手入れまでは求められていません。具体的には、戸締まりを確認する、郵便受けがあふれないようにする、台風の前に飛びそうなものを片付ける、雨漏りに気づいたらシートをかける、この程度です。ここでも、家財を処分したり大がかりな修繕を発注したりすると、放棄後の隠匿や消費の問題につながりかねません。放棄の前と後で、やってよいことの幅はそれほど変わらないと考えてください。
引き渡す相手は、次の順位の相続人か、家庭裁判所が選任した相続財産の清算人です。自分が放棄して弟の代が相続人になるのであれば、鍵と資料を渡し、渡した日付と受け取った人の名前を書面に残します。ここを口頭で済ませると、あとで誰が管理していた期間なのかが分からなくなります。引き渡しの場に立ち会えないときは、書留で送る、業者の預かりサービスを使うなど、日付が残る方法を選んでください。次順位の人が受け取りを拒む場合もありますから、そのやり取りも記録に残します。
相続人が全員放棄した場合、引き渡す相手がいなくなります。この場合は、利害関係人または検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任する仕組みがあります。利害関係人には債権者のほか、事情によっては放棄した人が含まれると整理される場面もあります。この申立てには、清算人の報酬や事務費用にあてるための予納金を求められることがあり、事案によっては数十万円規模になります。金額は財産の内容と裁判所の判断によりますから、申立てを考えるなら、必要額と期間の見通しを先に弁護士へ確認してください。
行政との関係も切れません。空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき、市町は管理が行き届かない空き家の所有者等に対して助言や指導を行うことがあります。放棄していても、現に占有していた人には状況を尋ねる連絡が入ることがあります。連絡を受けたら、放棄の申述が受理されたことを示す書面の写しを添えて、経緯と現在の管理状況を市町の担当課へ説明してください。無視すると、次の段階の手続きが進んでしまいます。倒壊の危険が具体的にある場合は、行政側で別の対応が取られることもあります。
固定資産税の通知も届き続けることがあります。固定資産税は賦課期日の時点で課税台帳に登録されている人へ課される仕組みで、放棄の結果が台帳へ即座に反映されるわけではないためです。納税通知書が来たときに、放棄したのだからと放置するのも、慌てて納めるのも避けてください。被相続人の預金から納めれば処分の問題が生じますし、自分の資金から納めれば納税義務を認めたように見える場合があります。受理を示す書面の写しを持って、市町の資産税担当へ相談するのが順番です。
近隣への被害も考えておきます。冬の空っ風で瓦が飛ぶ、台風でカーポートの屋根がめくれる、庭木が越境して隣家の車を傷つける。こうした事故が起きたときに誰が責任を負うかは、占有の状況や時期によって結論が変わり得る領域です。だからこそ、放棄を決めた時点で、いつまで自分が鍵を持っていたのか、いつ誰に引き渡したのかを明確にしておく価値があります。火災保険が残っている場合の扱いも、契約者が亡くなった後の手続きを含めて保険会社へ確認しておいてください。
- 放棄の時点で自分が家を現に占有していたかどうかを、鍵と出入りの記録で整理する
- 保存は戸締まり・郵便・応急処置までにとどめ、修繕の発注はしない
- 引き渡した相手、日付、渡したもの(鍵・資料)を書面に残す
- 全員が放棄する見通しなら、清算人の選任申立てと予納金を弁護士へ相談する
- 市町から空き家の連絡が来たら、受理を示す書面の写しを添えて経緯を説明する
図2放棄したあと、実家に関わり続けるのは誰か
調べるのは進めてよい、動かすのは止める
放棄を検討している間でも、資料を集めて事実を確かめる作業はほとんど制限されません。制限されるのは、財産の帰属や価値を動かす行為です。この境目を具体的な行動で並べます。
調査と処分の違いは、家の状態が元に戻せるかどうかで考えると分かりやすくなります。登記事項証明書を取っても家は変わりません。写真を撮っても変わりません。しかし家財を運び出したら元には戻せません。この可逆性の感覚を持っておくと、迷う場面が減ります。以下では、資産側の調査、負債側の調査、現地での扱い、業者との関係の順に並べます。どれも三か月の間に終わらせたい作業ですから、家族で担当を分けて同時に進めてください。
資産側の調査は、まず固定資産税の納税通知書と課税明細書から始めます。毎年春に所有者へ送られる書類で、土地の所在と地番、地目、地積、家屋の構造と床面積が並びます。見つからないときは、市町の資産税を担当する窓口で名寄帳を請求します。その市町内に所有する不動産が一覧になるため、家族が把握していなかった土地が出てくることがあります。誰が請求できるか、何を持参するかは市町ごとに違うので、行く前に電話で確認してください。相続放棄を検討中であることを伝えたうえで、請求できるかを尋ねるのが確実です。
次に法務局で登記事項証明書と公図を取ります。登記事項証明書は誰でも取得できる資料で、所有者、共有の持分、抵当権や差押えの登記の有無が分かります。抵当権が残っていれば、完済済みで抹消していないだけなのか、残債があるのかを金融機関へ確かめる手掛かりになります。請求に使うのは住居表示ではなく地番ですから、課税明細の地番を控えていくか、法務局の窓口で照会してください。公図を見ると、実家の敷地が道路や水路に接しているか、間に他人の土地が入っていないかが読めます。
負債側の調査は、郵便物が主な手掛かりになります。督促状、カードの利用明細、保証会社からの通知、税の督促。差出人と日付を控えて封筒ごと保管し、絶対に捨てないでください。開封して内容を読むこと自体は調査の範囲ですが、書かれている支払いに応じるかどうかは別問題です。同封の振込用紙で支払ってしまうと、負債の一部を承認したように受け取られる場面があります。通帳は記帳して入出金の履歴を見るところまでにとどめ、引き出しと解約はしません。確定申告書の控えがあれば、収入と借入の全体像がつかめます。
現地での扱いは、止める・数える・撮るの三つに絞ります。止めるのはガスと水道の元栓、給湯器、腐るものです。数えるのは鍵の本数と保管者で、預けたままの合鍵まで洗い出します。撮るのは、外観の四方向、屋根が見える角度、各部屋、天井のしみ、ブレーカー、メーター類、そして家財がどこにどう置かれているかです。この写真は、後で処分の有無を説明する材料にもなりますし、解体の見積もりを現地に行かずに取るためにも使えます。撮影日が残るので、放棄の申述後に状況を問われたときにも役立ちます。
業者との関係では、見積もりと発注の間に線を引きます。解体業者や残置物撤去の業者を呼んで現地を見てもらい、金額を出してもらうところまでは調査です。しかし作業の発注、着手金の支払い、契約書への署名は別です。放棄を検討中であることを最初に伝え、見積書だけをもらってください。伝えずに話を進めると、業者側が段取りを組んでしまい、断りにくい空気になります。不動産会社に価格の見立てを聞く場合も同じで、媒介契約の締結は結論が出るまで行いません。
近隣への対応も調査の一部です。境界の杭が動いていないか、隣家の塀がどちら側にあるか、屋根が越境していないかは、現地で聞くほうが早いことがあります。ただし、放棄を検討していることをどこまで話すかは慎重に決めてください。話した内容が別の親族に伝わり、協議が難しくなる例があります。挨拶と現況の確認にとどめ、将来の処分について約束めいた話をしないのが安全です。草が伸びて苦情が来ている場合は、草刈りは保存の範囲として行えます。
集めた情報は、一枚の表に落とします。列は、確認した事項、根拠にした資料、確認した日、確認した人、まだ分からないこと。この五列があれば、家族の誰が見ても同じ地点から続きを始められます。弁護士や司法書士へ相談するときも、この表をそのまま持っていけば、状況の説明に時間を取られません。相談の時間は限られていますから、事実の説明ではなく判断を仰ぐことに使ってください。
- 登記事項証明書と公図を取り、名義・持分・抵当権・差押えの有無を見る
- 名寄帳の請求可否を、放棄検討中であることを伝えたうえで市町へ確認する
- 郵便物は封筒ごと保管し、同封の振込用紙で支払わない
- 解体や残置物撤去は見積もりまで。発注、着手金、署名はしない
- 確認事項・根拠・確認日・担当・未確認を五列の表にまとめる
| 行動 | 位置づけ | 確認先・進め方 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書・公図・名寄帳を取得する | 調査。財産は動かない | 法務局、市町の資産税担当 |
| 冷蔵庫の生鮮品を捨て、元栓を締める | 保存の範囲と整理されることが多い | 作業日と内容を写真付きで記録する |
| 草を刈る、割れた窓に板を打つ | 応急の保存行為 | 費用は相続人の資金で立て替え、領収書を残す |
| 家財を売る・捨てる・形見分けする | 処分と受け取られるおそれ | 結論が出るまで行わない。弁護士へ確認 |
| 被相続人の預金を引き出す・解約する | 処分と受け取られるおそれ | 残高照会と記帳までにとどめる |
| 解体・残置物撤去を発注する | 処分と受け取られるおそれ | 見積もりのみ。契約と着手金は避ける |
| 賃料を受け取る、賃貸借を解約する | 判断が必要。単独で進めない | 借主へ事情を伝え、弁護士へ相談する |
| 届いた請求書の振込用紙で支払う | 承認と受け取られるおそれ | 支払わず、請求書を保管して相談する |
三か月をどう使い、足りないときにどう手当てするか
熟慮期間は死亡日からではなく、自分のために相続が始まったことを知った日から数えるのが原則です。この章では起算点の考え方、伸長の申立て、申述の実務、過ぎてしまった場合の道を扱います。
起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時からとされています。同居していた子であれば死亡を知った日と重なることが多いのですが、次の順位の人は事情が違います。先順位の相続人が全員放棄したことを知った時点から数えるため、被相続人が亡くなってから半年後に時計が動き出すこともあります。逆に、疎遠で死亡の事実を長く知らなかった場合も、知った時点が起算点になり得ます。自分の起算日がいつなのかは、放棄を考える人が最初に確かめる項目です。あいまいなら、そう認識した経緯を書き留めておいてください。
調査が終わらないまま期限が近づいたときは、相続の承認または放棄の期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てる道があります。重要なのは、期間が過ぎる前に申し立てる必要があるという点です。過ぎてからでは原則として使えません。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、どこが管轄になるかは裁判所の公式案内で確認してください。申立ては相続人ごとに行うのが原則ですから、兄弟三人で検討しているなら三人分が必要かどうかを確かめます。
伸長の申立てで書くのは、なぜ期間内に判断できないのかという具体的な事情です。相続人が遠方に住んでおり現地の調査が進んでいない、負債の開示請求の回答待ちである、相続人の範囲を確定する戸籍の取り寄せが終わっていない、財産に農地や共有持分が含まれ評価に時間がかかる。こうした事実を、これまでに何をどこまで進めたかと合わせて書きます。何もしていない状態での申立ては通りにくいと考えたほうが現実的です。どれだけ延びるかは事案により、一度で足りなければ再度の申立てを検討する場面もあります。
放棄の申述に必要なものは、相続放棄申述書、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、申述する人の戸籍謄本が基本です。申述する人が孫や兄弟姉妹などの場合は、関係をつなぐ戸籍が追加で必要になります。費用は申述する人一人につき収入印紙八百円分と、連絡用の郵便切手が案内されています。切手の金額と内訳は裁判所ごとに違うため、申述先へ問い合わせるか公式案内で確認してください。書式は裁判所のウェブサイトから入手できます。
申述書を出すと、しばらくして家庭裁判所から照会書と回答書が届きます。相続があったことを知った日はいつか、財産を処分していないか、放棄の意思は自分の判断によるものか、といった内容が問われます。ここでの回答が受理の判断に関わりますから、記憶で埋めずに、第二章で作った記録を見ながら書いてください。処分にあたるかもしれない行為に心当たりがある場合は、隠さずに弁護士へ相談したうえで書き方を決めます。受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者などへ示す必要があるときは、別途、受理証明書の交付を申請します。
受理されたら、すぐにやることが三つあります。ひとつは債権者への連絡で、受理を示す書面の写しを送って請求を止めます。ふたつめは次の順位に当たる親族への連絡で、これが遅れると相手の熟慮期間が実質的に短くなります。みっつめは家の引き渡しで、鍵と資料を次順位の人か清算人へ渡し、日付を記録します。この三つを終えて、はじめて手続きが完了したと言えます。受理通知書が届いた時点で終わりにしてしまうと、第三章で扱った保存の問題が宙に浮いたままになります。
三か月を過ぎた後に、思いがけない請求書が届く場合があります。負債の存在をまったく知らず、知らなかったことに相当の理由があると認められる事情があれば、その時点から改めて期間を数える余地があるとされています。実際に認められるかは事案ごとの判断ですから、請求書を受け取った日を記録し、すぐに弁護士へ相談してください。ここで支払いに応じたり分割の合意をしたりすると、選べる道が狭まります。時間が経っているからもう無理だと自己判断で諦めないことが大切です。
放棄以外の道も一応押さえておきます。限定承認は、相続財産の範囲で負債を清算する手続きで、資産が上回れば手元に残せる可能性があります。ただし相続人全員で三か月以内に申し立てる必要があり、財産目録の作成や清算の手続きが伴います。譲渡所得のみなし課税の論点もあるため、適用の可否と税額の見通しは税理士へ確認してください。反対に相続すると決めたなら、相続登記の申請義務や、遺産分割がまとまらない場合の相続人申告登記、被相続人の居住用財産を売ったときの特例など、別の期限と制度が動き始めます。放棄しないという結論も、そこから先の予定を組む必要がある結論です。
- 自分の起算日(相続が始まったと知った日)と、その根拠を書き留める
- 調査が終わらない見通しなら、期間が過ぎる前に伸長を申し立てる
- 申述の必要書類・印紙・切手の内訳を、申述先の家庭裁判所へ確認する
- 照会書の回答は記憶ではなく、行動記録を見ながら書く
- 受理後は債権者への通知、次順位への連絡、鍵の引き渡しの三つに着手する
図3残り時間と調査の進み具合で、次の一手を決める
このページ固有の確認メモ
ここからは「相続放棄を考えている実家|片付け・管理・申込み前の注意点」で特に確認したい内容を、事実、避けたい判断、手元資料に分けて示します。すべてを一度に終える必要はありません。確認できた項目には日付と根拠を添え、分からない項目には担当者と再確認日を付けてください。家族が別々の時間に作業しても、同じ一覧へ戻れる状態を目指します。
確認しておく事実
この欄は、方針を決める前に共有したい事実です。家族の記憶だけで確定せず、通知書、契約書、公式ページ、撮影日が分かる写真など、確認に使った根拠を隣へ書きます。該当しない項目も削除せず「該当なし」とした理由を残すと、後から同じ調査を繰り返さずに済みます。
- 放棄するかは建物の傷み具合ではなく、負債と資産の見込みを並べて決める
- 熟慮期間の起算点は死亡日ではなく、自分のために相続が始まったと知った日
- 家財の売却・廃棄・形見分けは、単純承認と受け取られるおそれがある
- 被相続人の預金からの支払いは処分の問題を生む。立て替えて記録を残す
- 保存行為の範囲は、腐るものの処理、施錠、草刈り、応急の雨仕舞いまで
- 放棄の時に現に占有していた人には、引き渡すまでの保存の責任が残る
- 調査が終わらないときは、期間が過ぎる前に伸長の申立てを検討する
避けたい判断
この欄に当てはまる可能性があるときは、契約や処分をいったん止めます。一般例を対象の家へ当てはめたのか、資料で確かめたのかを区別し、不足情報を質問へ直してください。法務、税務、測量、建物、行政など別分野の判断が必要なら、回答できる相談先へ切り分けます。
- 遺品整理業者へ一括で発注し、家財を搬出してしまう
- 届いた請求書の振込用紙で、少額だからと支払ってしまう
- 自分が放棄したことを次の順位の親族へ知らせないまま放置する
- 放棄すれば家の管理から解放されると考え、鍵の引き渡しをしない
- 三か月を過ぎたからと諦め、届いた請求に分割の合意をしてしまう
- 受理通知書が届いた時点で手続きが終わったと考える
手元で探すもの
見つけた資料には名称、発行年、原本の保管者を記します。古い資料も経緯を知る手掛かりになるため、最新版と違うだけで捨てないでください。見つからない場合は空欄にせず、再取得できるか、誰に所在を尋ねるか、いつ再確認するかを決めると次の相談準備になります。
- 自分の起算日と、そう考えた根拠
- プラスの見込みとマイナスの見込みの一覧
- 信用情報三機関への開示請求の状況
- 固定資産税の納税通知書・課税明細書
- 名寄帳と登記事項証明書、公図
- 土地の筆数と地目、建物の棟数
- 鍵の本数と保管者、預けたままの合鍵
- 回収した郵便物の差出人と日付
- 家に入った日ごとの行為・支出・写真
- 次の順位に当たる親族の氏名と連絡先
- 相談した専門家と、回答の範囲と日付
よくある質問
相続放棄を考えていますが、実家の片付けは進めてよいですか
家財を運び出す、売る、捨てる、形見分けをするといった作業は、相続財産の処分と受け取られるおそれがあり、結論が出るまでは行わないほうが安全です。進めてよいのは、腐るものの処理、元栓を締める、施錠する、草を刈るといった現状を保つための最小限の手当てです。作業した日と内容を写真付きで記録に残してください。個別の行為が処分にあたるかどうかは弁護士へご確認ください。
被相続人の預金から、電気代や入院費を払っても大丈夫ですか
被相続人の預金から支払うと、相続財産の処分にあたるおそれがあります。止められない支払いがあるときは、相続人自身の資金で立て替え、領収書と支払った口座を分けて残す方法が取られます。ただし、立て替えた分をあとから被相続人の預金で精算すると同じ問題が生じますので、精算は放棄の結論が出てから検討してください。
放棄すれば、実家の管理からは完全に解放されますか
放棄の時点でその家を現に占有していた場合は、他の相続人または相続財産の清算人へ引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意で保存する取扱いがあります。鍵を預かって出入りしていたかどうかが分かれ目になりやすいところです。引き渡した相手と日付を書面に残しておくと、後の説明が楽になります。
三か月では調べきれません。延ばす方法はありますか
相続の承認または放棄の期間の伸長を、家庭裁判所へ申し立てる道があります。期間が過ぎる前に申し立てる必要があり、過ぎてからでは原則として使えません。申立てでは、どこまで調査が進んでいて何が理由で終わらないのかを具体的に書きます。管轄と必要書類は裁判所の公式案内でご確認ください。
放棄したのに固定資産税の納税通知書が届きました
固定資産税は賦課期日の時点で課税台帳に登録されている人へ課される仕組みのため、放棄の結果がすぐには反映されないことがあります。放置するのも、慌てて納めるのも避けてください。受理を示す書面の写しを持って、市町の資産税を担当する窓口へ状況を説明し、取扱いを確認する順番になります。
実家カルテは、相続放棄を検討中でも申し込めますか
公開情報と資料を確認順に整理する範囲であればご利用いただけます。ただし、放棄できるかどうかの判断、相続人の確定、税額の計算は行いません。整理した内容を持って、弁護士や司法書士、税理士、家庭裁判所の窓口へつないでいただく使い方を想定しています。
公式出典・確認先
制度や受付条件は変わることがあります。最終判断の前に、リンク先の最新情報と担当窓口を確認してください。
- ふじがおか実家カルテ|住所で分かること(fudosan.atawi.link)カルテで整理する範囲と、現地・専門家確認が必要な範囲を確認確認日:2026-08-27
- 法務省|相続登記の申請義務化について(www.moj.go.jp)相続登記の基本的義務、遺産分割成立後の追加的義務、経過措置を確認確認日:2026-08-27
- 法務省|相続人申告登記について(www.moj.go.jp)遺産分割がまとまらない場合の申告登記と必要書類を確認確認日:2026-08-27
- 国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(www.nta.go.jp)適用期間、対象家屋、相続人数による控除限度額等を確認確認日:2026-08-27

