1. 名義と権利をもう一度確認する
登記事項証明書で、いまの登記名義人が誰になっているかを確認します。ご夫婦の共有になっている、親から引き継いだ土地の名義が古いままになっている、というのは珍しくありません。住宅ローンを完済していても、抵当権の抹消登記をしていなければ登記簿には担保が残ったままです。名義と権利がはっきりしていれば、住み続ける場合も、そのほかの道を選ぶ場合も、話がそこから先へ進みます。
OWN HOME FUTURE
名義・道路・土地・建物を確認して、住み続ける/貸す/売る/建て替えるための材料を整理します。
登記事項証明書で、いまの登記名義人が誰になっているかを確認します。ご夫婦の共有になっている、親から引き継いだ土地の名義が古いままになっている、というのは珍しくありません。住宅ローンを完済していても、抵当権の抹消登記をしていなければ登記簿には担保が残ったままです。名義と権利がはっきりしていれば、住み続ける場合も、そのほかの道を選ぶ場合も、話がそこから先へ進みます。
その家が建築基準法上の道路に、どの向きで何メートル接しているかを確認します。幅が4メートルに満たない道であれば、建て替えのときに敷地を後退させるセットバックが必要になり、使える面積が変わります。前面が私道であれば、持分の有無や、通行・掘削の承諾が取れているかも確認しておく項目です。建て替えという選択肢を持てる家なのかどうかは、ここでおおよそ決まります。
公図と地積測量図が手元にあるか、境界標が現地に残っているかを確認します。登記簿の面積と実際の面積が食い違う土地や、塀・樹木・屋根が隣地と行き来している土地は、このあたりにもよくあります。境界の確定はお隣の立会いが必要なため、方針を決めてから慌てて測ると、時間も費用もかかります。まだ何も決めていない今のうちに、資料の有無だけでも整理しておくと落ち着いて選べます。
建てた年と、確認申請の時期を確認します。1981年6月より前であれば旧耐震基準、木造で2000年6月より前であれば接合部などの基準が現在と異なります。増築や改築をしている場合、その部分が登記されていない、あるいは確認申請を出していないということもあります。雨漏り、シロアリ、給排水設備の傷み具合も、住み続けるための費用を見積もる材料になります。
住み続ける、貸す、売る、建て替える。この4つを、同じ表の上に並べて見比べます。それぞれ、かかる費用(改修費・解体費・税金・管理の手間)も、そもそも選べる条件(再建築の可否・名義・ローンの残り)も違います。ふじがおか実家カルテでは順位をつけず、比べるための材料だけを同じ形で揃えます。どれを選ぶかは、ご本人とご家族が決めることです。
FAQ
はい。ふじがおか実家カルテは売却のご依頼ではなく、決める前に材料を整理するためのものです。住み続けるという結論になっても構いません。
はい。名義や道路、公図などは住所からの机上調査で確認できます。お住まいのままで進められます。
もちろんです。所有者ご本人からのお申し込みが一番確実で、整理した内容をあとからご家族に見せていただけます。
ご実家だけでなく、いまお住まいのご自宅も同じ「ふじがおか実家カルテ」で整理できます。磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市・湖西市・浜松市に対応。お電話でもお受けします。
受付 9:00〜18:00(宅地建物取引士がお聞きします)