ケアマネジャーに相談する前後で、親の実家について家族が整理すること
親に介護が必要になった時期、家族が最初に会って話す相手はケアマネジャーであることが多いはずです。その場で実家をどうするかまで相談してよいのか、聞いても迷惑ではないのか、判断がつかないまま数か月が過ぎることがあります。介護の相談窓口が引き受ける範囲と、そこから外れる住まいの判断ははっきり分かれています。線引きを先に知っておけば、聞き方が変わり、返ってくる答えも具体的になります。このページでは、相談の前にそろえておく住まいの情報、在宅を続ける場合と施設へ移る場合で変わる実家の扱い、介護側と不動産側に情報を渡す形、そして相談のあとに家族で決める項目を、順番に並べました。売ると決めていない段階から使えるように書いています。

まず結論
介護の相談窓口が扱えるのは、その家で暮らし続けられるかという問いまでです。売る・貸す・壊す・名義という問いは別の専門分野が扱います。この記事は、両方の相談を同じ紙の上で進めるための準備と順番をまとめたものです。
ケアマネジャーに聞けること、聞けないことの線引き
この章では、介護の相談窓口が引き受ける範囲と、そこから外れる住まいの判断を分けます。線引きが分かると、質問の文が変わり、返ってくる答えが具体的になります。
ケアマネジャーは正式には介護支援専門員といい、多くは居宅介護支援事業所に所属しています。担当が決まると、本人と家族から生活の状況を聞き取り、ケアプランを作り、訪問介護やデイサービスなどの事業者と内容や日程を調整し、毎月の給付管理と定期の訪問を続けます。要支援の認定を受けている段階では、地域包括支援センターが介護予防のケアマネジメントを担う形が一般的です。親の暮らしについて最初に相談できる窓口が、まずここにあると考えてください。
住まいの話がこの役割の中に入ってくるのは、その家で暮らし続けられるかを判断する場面です。玄関の上がり框が高くて出入りに手がかかる、浴室の出入りで転びそう、寝室が二階にあって階段が上がれない、トイレが遠く夜間に間に合わない。こうした困りごとは、手すりの取り付けや段差の解消といった住宅改修、あるいは福祉用具の貸与や購入で解決できることがあります。介護保険の住宅改修は、原則として工事の前に市へ申請する取扱いで、必要性を説明する理由書を担当者が作成します。支給の限度額や対象となる工事の範囲は、市の介護保険担当へ直接お尋ねください。
一方で、その家を売るか、貸すか、壊すか、名義をどうするか、いくらで売れるのかという問いは、介護の相談窓口の役割の外にあります。売買や賃貸の媒介、価格の査定は宅地建物取引業の領域で、登記や相続の手続きは司法書士、税額の計算と特例の適用は税理士が扱う分野です。担当者が言葉を濁したとしても、それは不親切なのではなく、答える立場にないという意味になります。ここを制度上の線として理解しておくと、質問の出し方そのものが変わります。
事業者の紹介についても同じことが言えます。居宅介護支援では特定の事業者へ偏った紹介を行わないことが運営上求められており、不動産会社を名指しで推薦してもらうのは筋が通りません。頼み方を変えて、この地域では住まいのことをどこへ相談する人が多いか、市の相談窓口はどこにあるか、という尋ね方にすると、これまで見てきた経験の中から答えが返ってくることがあります。会社名を一つ挙げてもらうのではなく、窓口の種類を教えてもらう。それが無理のない使い方です。
逆に、住まいのことでも必ず伝えておくべき事実があります。施設への入居や長期の入院が決まったこと、退院後に自宅へ戻る見込み、家の中で危ないと感じている場所、同居している家族がいるかどうか。これらは介護計画の前提そのものです。伝えないままにすると、実際には誰も住まない家を前提に在宅のサービスが組まれ、あとで一から組み直すことになります。家の将来を相談するのではなく、家の現状を報告する。この二つは別の行為だと意識してください。
質問の言い換えを具体的に挙げます。実家は売った方がよいでしょうかと尋ねても答えは返りません。退院後に自宅へ戻る見込みは、今の時点でどのくらいと考えていますかと尋ねれば、医療と介護の見立てが返ってきます。この家で暮らし続けるとしたら、どこに手を入れる必要がありますかと尋ねれば、改修と福祉用具の話になります。家族はどれくらいの頻度で通う必要がありますかと尋ねれば、家族側の負担が回数として見えます。答えられる問いに変換することが、相談の技術です。
居宅介護支援については、原則として利用者の自己負担が生じない取扱いになっています。遠慮して聞かずに抱え込むのは、むしろもったいない使い方です。ただし担当者の時間は限られ、一人で多くの利用者を受け持っています。訪問の時間に思いつくまま話すより、聞きたいことを三つに絞って紙に書いて渡す方が、確実な答えが返ります。回答をもらったら、いつ誰に聞いた内容かを書き添えて残しておいてください。
相談の場で起きやすい行き違いを一つ挙げます。家の片付けを進めてよいかを尋ね、そうですね落ち着いたらねという相槌を、了解が出たと受け取ってしまう。数週間後に家財を処分したあとで、権利証や火災保険の証券が見つからないと騒ぎになる。介護の担当者は、家財の処分の可否を判断する立場にはありません。処分してよいかどうかは、所有者本人の意思と、書類の保全が済んでいるかどうかで決まります。
- 担当のケアマネジャーの氏名、事業所名、連絡先と、連絡がつく時間帯を控える
- 施設入居・長期入院・帰宅見込みの三つは、決まった時点で介護側へ報告する
- 家についての質問を、暮らしの問いと権利の問いに分けて書き出す
- 答えをもらったら、聞いた日付と担当者名を添えて同じ紙に残す
- 会社名の推薦を求めず、相談できる窓口の種類を尋ねる形にする
| 聞きたいこと | 主に扱う相手 | 補足 |
|---|---|---|
| この家で暮らし続けられるか | ケアマネジャー・地域包括支援センター | 改修と福祉用具の可否を含む |
| 住宅改修の申請と限度額 | 市の介護保険担当 | 原則として工事の前に申請する |
| 売る・貸すときの条件と相場 | 宅地建物取引士 | 机上で分かる範囲と現地確認を分ける |
| 名義・委任・相続の手続き | 司法書士 | 権限の有無は家族で断定しない |
| 譲渡所得や特例の適用 | 税理士 | 適用の可否は個別に判断される |
図1実家の相談は、どこで受け止められるか
相談の前に、家族がそろえておく住まいの情報
この章では、介護側と不動産側の両方に効く住まいの情報を、一度の帰省でそろえる方法を扱います。特別な資料は要りません。測る、撮る、探すの三つです。
同じ家を見ていても、見ている場所が違います。介護の担当者が見るのは動線です。寝室からトイレまで何歩か、途中に段差はあるか、夜に灯りが届くか。不動産の側が見るのは敷地と建物の条件です。前面道路の幅、接道の状況、建物の年数、増築の履歴。二つの視点で見る場所は別ですが、そろえる材料は重なっています。一度の帰省で両方分を集めておけば、そのあとの相談が二度手間になりません。
最初に間取りです。手書きで構いません。玄関、寝室、トイレ、浴室、台所の位置関係が分かり、どの部屋が何畳くらいかが書いてあれば十分です。寝室が二階にある、トイレが北の端にある、浴室が屋外に近く冬に冷えるといった配置は、それだけで介護の組み立てが変わります。方位も一つ書き入れておくと、日当たりと冬の冷え方の話がしやすくなります。
次に寸法です。目分量ではなく、メジャーで測って数字で書きます。玄関の上がり框の高さ、廊下の有効な幅、トイレの入口の幅と扉の開き方、浴室の出入り口の段差、階段の一段の高さと手すりの有無。車いすや歩行器を使うかどうかで、必要な幅は変わります。この数字があると、担当者が現地を見る前に見当をつけられ、住宅改修の相談も一段早く進みます。
写真は枚数を惜しまないでください。各部屋を入口から一枚、振り返ってもう一枚。玄関を外から、道路に立って敷地全体を一枚。通路、屋外の高低差、雨樋、外壁、屋根の見える範囲、ブロック塀。撮影日が記録として残る形にしておきます。あとで介護側にも不動産側にも同じ写真を見せられるので、口で説明するより早く、行き違いも減ります。
屋外の条件も忘れずに書きます。前面道路の幅、車を停められる場所、家の前まで車が入れるかどうか。磐田市の掛塚のように古い集落の細街路では、送迎の車が家の前まで寄せられず、手前の広い場所から歩く前提になることがあります。天竜川に近い池田のあたりや、袋井・森町の農地の中にある家でも、敷地までの経路と幅は現地でないと分かりません。この一点で、通所サービスの選び方まで変わります。
書類は、あるかないかを確かめるだけで先に進みます。固定資産税の課税明細書、登記事項証明書または権利証、火災保険の証券、建築時の図面や検査済証、電気・水道・ガスの明細。まず置き場所を探し、見つかったものは写真に撮り、原本の保管者を決めます。見つからないものは、探していないのか、探したがなかったのかを分けて書いてください。この区別が、あとで何度も効いてきます。
災害の想定も、介護と住まいの両方に関わります。磐田市は大雨への備えのページから浸水の想定や避難の情報を案内しています。避難に手助けが必要な人が家にいる場合、浸水想定の区域か、避難先までの距離はどれくらいか、夜間に誰が付き添えるかは、在宅を続けられるかどうかの判断材料そのものです。市の公表情報で自宅の位置を確かめ、その結果をケアマネジャーにも伝えておいてください。
敷地の中や周りに農地や茶園を持っている家では、そこも書き出しておいてください。磐田市の匂坂のあたりのように農業振興地域の農用地に指定されている土地は、宅地と同じようには扱えず、転用や売買には農業委員会などの手続きが関わります。森町や掛川市の笠原のあたりの茶園も同様に、耕作をやめた後の扱いを別に考える必要があります。介護が始まると草刈りに行けなくなり、一年で見た目が大きく変わりますので、誰が管理するかを早めに決めておく方が安全です。
すべてがそろわなくても構いません。空欄のまま持っていくことに意味があります。埋まっていないという事実も情報だからです。相談の場で、ここが分からないと言えば、どこで調べられるかを教えてもらえることが多くあります。完璧な資料を作ってから相談しようとして、半年動けなくなる家族を何度も見てきました。半分埋まった紙を持って早く相談する方が、結果的に早く進みます。
- 間取りを手書きし、寝室・トイレ・浴室・玄関の位置関係と方位を書き入れる
- 上がり框の高さ、廊下とトイレ入口の幅、階段の段差をメジャーで測る
- 各部屋と屋外を撮影し、撮影日が残る形で保存場所を一つに決める
- 前面道路の幅と、車が家の前まで寄せられるかを現地で確かめる
- 課税明細書・登記書類・保険証券の有無を、未確認と不存在に分けて記録する
| 材料 | 入手先 | 効く相談 |
|---|---|---|
| 手書きの間取りと寸法 | 現地で測る | 介護側(動線と改修) |
| 屋内外の写真 | 現地で撮影 | 両方(説明の共通土台) |
| 固定資産税の課税明細書 | 毎年届く通知の同封分 | 不動産側(土地と家屋の特定) |
| 登記事項証明書 | 法務局・オンライン請求 | 不動産側(名義と持分) |
| 火災保険の証券 | 自宅の保管場所・保険会社 | 両方(無人化の告知) |
| 浸水想定と避難先 | 磐田市の大雨への備えの案内 | 介護側(在宅継続の可否) |
在宅を続ける場合と、施設へ移る場合で変わる実家の扱い
この章では、住まいの見通しを在宅か施設かの二択で終わらせず、家が無人になるかどうかを重ねた四つの状況で考えます。必要な手当てが、状況ごとにはっきり変わります。
在宅を続けるのか施設へ移るのかは、たしかに大きな分かれ道です。ただ実務でもっと効いてくるのは、その結果として家に人が残るのか、無人になるのかという点です。親が施設へ移っても配偶者や同居の子が住み続けるなら、建物の管理という論点はほとんど生じません。反対に、在宅を続けるつもりでも入院が長引けば、実質的に無人の期間ができます。二つの軸を重ねると、やるべきことが具体的に見えます。
在宅を続ける場合、まず検討するのは住まいの手直しです。介護保険の住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への取り替え、洋式便器への取り替えといった工事が対象として整理されています。原則として着工前の申請が必要で、担当者が作る理由書が添えられます。限度額や対象の細かい線引きは市の担当が判断しますので、工事業者を決める前に窓口へ相談してください。順番を逆にすると、給付の対象外になることがあります。
工事を考えるときに一つだけ頭の隅に置いてほしいのが、将来その家を手放す可能性です。手すりや引き戸のような改修は、そのまま残しても不都合が少ない部類です。一方で、居室を大きく作り替える、浴室を特殊な仕様にするといった工事は、費用がかかるうえに、あとで買い手や借り手の好みと合わないことがあります。今の暮らしを優先するのが原則ですが、金額が大きくなる工事のときは、家族の中で一度その話を出しておくと後悔が減ります。
親が独りで在宅を続ける場合、冬の寒さは無視できません。遠州は冬に空っ風が吹き、日中は晴れていても朝夕の冷え込みが強く出ます。暖房の効いた居間から、冷えた廊下を通って脱衣室と浴室へ移動する動線は、それだけで体への負担になります。脱衣室に暖房を置く、入浴の時間帯を変える、入浴の日は誰かが電話を入れるといった手当ては、工事より先に試せます。こうした生活面の工夫こそ、ケアマネジャーに相談すべき領域です。
施設へ移り、家が無人になる場合は、その日から建物の劣化と維持費が始まります。水を流さない排水口は封水が蒸発し、においや虫の入り口になります。閉め切った家は湿気がこもり、畳や押し入れにかびが出ます。郵便受けがあふれれば、留守だと外から分かります。月に一回か二回、通水、通風、郵便の回収、庭と外周の確認を行う担当を決めてください。台風のあとは、屋根と雨樋、飛来物を見に行く一回を別に足します。
ここで気をつけたいのは、施設への入居を恒久的な転居と決めつけないことです。体調が戻って自宅へ帰る例もあれば、短期の予定が長期になる例もあります。医療と介護の見通しは、担当の医師やケアマネジャーに聞く事柄で、不動産の側が断定してよい話ではありません。家族としては、三か月後に見直すという日付を先に置き、それまでは暫定の管理を続ける。この形にしておけば、どちらに転んでも慌てずに済みます。
無人になった家では、契約の条件も確かめておく必要があります。火災保険は、住んでいるかどうかで扱いが変わる場合があり、居住実態が変わったときは契約先へ連絡することとされている契約もあります。証券番号を手元に置いて保険会社へ照会し、回答とその日付を残してください。固定資産税の課税のされ方や、家屋を取り壊した場合の扱いについては市の資産税担当が窓口です。相続後に売却する場合には、被相続人の居住用財産に関する特例の取扱いがありますが、要件が細かく定められているため、適用の可否は税理士へ確認してください。
郵便と公共料金の扱いも、早い段階で決めます。郵便物の転送は届出によって行えますが、期間の定めがあり、宛名の本人以外が受け取れない郵便もあります。転送に頼りきらず、月に一度は郵便受けを空にする担当を決めてください。電気は、換気や照明、防犯の面から残す判断をすることが多く、水道も通水のために契約を続ける例が一般的です。ガスは使わないなら止める選択がありますが、給湯器や設備への影響は個別に違うため、供給する事業者へ状況を伝えて相談してください。冬の凍結や、長く止めたあとの再開の手順も、そのときに確かめておくと安心です。
この時期に多い失敗が、入居した月に一気に片付けてしまうことです。気持ちの整理として理解はできるのですが、権利証や火災保険の証券、固定資産税の通知書、建築時の図面が、生活用品と一緒に処分されてしまう例が実際にあります。片付けを始めるなら、まず書類、貴重品、思い出の品の三つを箱に分けて確保する。それが終わってから、家具や日用品に手をつける。順番を守るだけで、あとの手続きが目に見えて楽になります。
- 在宅か施設かに加えて、家に人が残るのか無人になるのかを紙に書く
- 住宅改修は、業者を決める前に市の窓口へ申請の順番を確認する
- 無人になる日を決め、通水・通風・郵便・外周の担当と頻度を割り当てる
- 証券番号を用意して保険会社へ照会し、回答と日付を控える
- 片付けは、書類・貴重品・思い出の品を先に確保してから始める
図2住まいの見通しと、家に人が残るかで手当てが変わる
介護側と不動産側をつなぐ、情報の渡し方
この章では、集めた情報をどの相手にどこまで渡すかを決めます。全部を一枚にまとめて全員に配るのではなく、相手ごとに切り分けるのが実務の形です。
まず場所の分け方です。ケアプランを作る際に開かれるサービス担当者会議は、本人の暮らしを支える関係者が集まって支援の内容を確認する場です。ここへ実家の売却や相続の話を持ち込むのは、目的が違ううえに、参加者の人数を考えると財産の情報を出す場としてもふさわしくありません。住まいの権利やお金の話は、別の日に、別の紙で進めてください。同じ家の話でも、扱う場を分けるという発想が要ります。
渡す情報の中身も選びます。介護側に必要なのは、暮らしと安全に関わる事実です。誰が住んでいるか、家の中の危険箇所、通える家族の頻度、連絡先。不動産側に必要なのは、土地と建物を特定できる情報です。所在地、課税明細書の記載、名義、道路の状況。どちらにも、預金の残高や口座番号のような情報は要りません。必要のない情報を渡さないことも、本人を守る手当ての一つです。
紙の作り方には一つだけ型があります。事実、聞いた話、家族の希望を、混ぜずに分けて書くことです。登記事項証明書にこう書いてあったというのは事実です。近所の人が昔このあたりは水が出たと言っていたというのは伝聞です。できれば残しておきたいというのは希望です。この三つを同じ文の中で続けて書くと、受け取った側が根拠のない前提で動きます。列を分けるか、行頭に印を付けるだけで十分です。
質問は相手ごとに分け、一件ずつ短く書きます。ケアマネジャーには、帰宅の見込みと、家で暮らす場合に必要な手当てを尋ねる。宅地建物取引士には、道路や面積など公開情報から分かる範囲と、現地でないと分からない範囲の切り分けを尋ねる。司法書士には、名義の状態と、誰がどの手続きで動けるかを尋ねる。回答を受け取ったら、答えの範囲、答えられなかった事項、回答の日付を残します。答えられなかった部分は消さずに残してください。
介護側へ伝える不動産の事実は、実は多くありません。いつから無人になるか、家族が月に何回通うか、鍵は誰が持っているか、緊急時に誰へ連絡すればよいか。この四つが伝わっていれば、支援の組み立てに支障は出にくくなります。売却を検討していることまで話す必要はありませんが、退去の予定が決まっているなら、その日付は共有しておく方が実務的です。
反対に、不動産側へ伝えるべき介護の事実は、本人が自分で意思を示せる状態かどうかという一点です。診断名を伝える必要はありません。契約や委任の場面で問われるのは、本人が内容を理解して意思を示せるかどうかだからです。判断が難しいと感じる場合は、家族だけで結論を出さず、司法書士や弁護士、家庭裁判所の相談窓口に手続きの選択肢を確かめてください。ここは慎重に扱う部分です。
名義が親ではなく、亡くなった祖父母のままという家は、この地域でも珍しくありません。この場合は、介護の相談とは別の線で手続きが進みます。相続によって不動産を取得したことを知った日から一定の期間内に登記を申請する義務が定められており、遺産分割がまとまらない段階では相続人申告登記という手続きも用意されています。義務の範囲、期限の考え方、必要な書類は法務省の案内で確認し、具体の手続きは司法書士へ相談してください。
忘れられがちなのが、本人への説明です。家の情報を集めることを黙って進めると、後で知った本人が、勝手に売る気だったのかと受け取り、それまで積み上げた信頼が一度に崩れることがあります。売却の話ではなく、留守にする間に家を傷めないための確認だと、目的を先に伝えてください。書類を探すときも、どこにあるか本人に尋ねる形にすれば、探す手間が減り、同時に意思の確認にもなります。本人が話せる状態であれば、この一手間を省かない方がよいと考えています。
最後に記録の形です。伝言のリレーで情報を回すと、二人目で意味が変わり、三人目で事実と推測の区別が消えます。共有のメモを一つ決め、写真の保存場所を一つ決め、原本を誰が持っているか、写しをいつ誰に渡したかを書き足していく。窓口の人を一人に集約する必要はありませんが、記録の置き場所は一つにしてください。遠方の兄弟がいる家ほど、この一手間が後の揉め事を防ぎます。
- サービス担当者会議に、売却や相続の話題を持ち込まない
- 事実・伝聞・希望を分けて書き、混ぜたまま渡さない
- 介護側には、無人化の時期・通う頻度・鍵の所在・緊急連絡先を伝える
- 不動産側には診断名ではなく、本人が意思を示せるかどうかを伝える
- 共有メモと写真の保存場所を一つに決め、写しを渡した日を控える
| 相手 | 渡す情報 | 尋ねること |
|---|---|---|
| ケアマネジャー | 無人化の時期、通う頻度、鍵の所在、緊急連絡先 | 帰宅の見込みと、必要な手当ての順番 |
| 地域包括支援センター | 本人の生活状況と家族の体制 | 市の窓口と、地域の見守りの仕組み |
| 宅地建物取引士 | 所在地、課税明細書、間取りと写真 | 机上で分かる範囲と、現地確認が要る範囲 |
| 司法書士 | 登記事項証明書、家族関係の概要 | 名義の状態と、動ける手続きの選択肢 |
| 税理士 | 取得の経緯、売却を検討する時期 | 課税の考え方と、特例の適用可否 |
相談のあと、家族会議で決めておく五つのこと
この章では、相談で得た情報を家族の決定に変えます。決めるのは結論ではなく、担当と期限、そして何が分かったら方針を変えるかという条件です。
家族会議というと、売るか残すかを決める場だと思われがちですが、この時期にその結論を出す必要はありません。むしろ早すぎる結論は、事実が出そろう前に立場を固定してしまい、あとで引っ込みがつかなくなります。この場で決めるのは五つです。窓口を誰にするか、家の巡回を誰がどの頻度で行うか、お金をどう出すか、いつ見直すか、そして何を決定として何を保留として残すか。この五つが埋まれば、当面は回ります。
一つ目は窓口です。介護の窓口と、家の窓口は分けることをおすすめします。介護の窓口は、事業所や施設からの連絡を受け、日程を調整し、体調の変化を家族へ流す役です。家の窓口は、巡回の記録を集め、書類の所在を管理し、専門家への問い合わせを担う役です。同じ人が両方を抱えると、電話が集中したときに片方が止まります。分担を決めたら、それぞれの連絡先を一枚にまとめ、遠方の兄弟にも配ってください。
二つ目は巡回です。誰が、月に何回、何を見るのかを具体的に書きます。台所と洗面と浴室とトイレの水を流す、窓を開けて風を通す、郵便受けを空にする、ブレーカーと元栓の状態を見る、外周を一周して雨樋と外壁を見る。行くたびに同じ項目を確認し、写真を一枚だけでも残しておけば、変化に気づけます。通うのが遠くて難しい場合は、近所の親戚や事業者に頼む選択肢もありますが、頼んだ内容と頻度は書面にしておいてください。
三つ目はお金です。無人の家でも、固定資産税、火災保険、電気と水道の基本料金、通信、庭木の手入れといった支出は続きます。誰の口座から出すのか、立て替えた分をどう記録するのか、施設の費用と家の費用をどう区別するのかを決めます。親の口座から出す場合は、引き出しの権限がどうなっているかを確認してください。あとで相続の話になったとき、記録がないと、使い込みを疑われる形になりかねません。月ごとの一覧を作るだけで防げます。
四つ目は見直しの日です。三か月後の日付を決め、その日に集まるか、少なくとも電話で状況を合わせます。あわせて、何が起きたら方針を変えるかという条件も書いておきます。自宅へ戻れる見通しが立ったら、逆に戻れないと医療側の見立てが変わったら、屋根や雨漏りなど建物に大きな傷みが出たら、家族の誰かが通えなくなったら。条件を先に決めておくと、感情ではなく事実で方針を変えられます。
五つ目は、決定と保留の書き分けです。郵便の回収は長男が担当する、これは決定です。売却するかどうかは保留、これも記録します。保留は、賛成でも反対でもありません。まだ材料がそろっていないという状態を指す言葉です。ここを曖昧にすると、半年後に、あのとき売ると決めたはずだ、いや保留だったはずだという食い違いが起きます。決定には担当と期限を、保留には何がそろえば決められるかを書き添えてください。
会議に出られなかった人にも、同じ紙を送ります。遠方に住む兄弟が後から話を聞いて反対に回るのは、内容そのものより、決まった経緯を知らされなかったことが原因である場合が多くあります。記録には、日付、参加した人、決まったこと、保留にしたことを書き、訂正があれば申し出てほしい期限を添えてください。返事がなかったこと自体は同意ではありませんが、少なくとも情報は届いていたことになります。
会議の進め方にも、少しだけ工夫の余地があります。話す順番を、事実の共有、決めること、保留にすることの三段に固定してください。最初に、書類がどこまでそろったか、専門家から何を聞いたかを並べます。次に、担当と期限が付けられるものだけを決めます。最後に、まだ決められないものを保留として書き出します。記録係を一人決めて、その場で書いたものを読み上げて確認すると、後からの言った言わないが減ります。所要は一時間で十分です。長くなるほど、事実ではなく感情の話に流れます。
そして次の三か月をどう進めるかです。相談の直後に窓口と巡回を決め、一週目までに書類の所在を確かめ、一か月のうちに保険と税の照会を済ませ、二か月目に専門家へ具体の質問を出し、三か月目に見直す。この程度の粒度で十分です。全部を一度の帰省で終わらせようとすると、どれも中途半端になります。一回の帰省で一つ完了させる。それを積み重ねる方が、結果として早く進みます。帰る前に、次に来たときの一つを決めて紙に書いておくと、間が空いても再開できます。
- 介護の窓口と家の窓口を別に立て、連絡先を一枚にまとめて共有する
- 巡回の担当・頻度・確認項目を書き、行くたびに写真を一枚残す
- 家にかかる費用を月ごとに一覧化し、立替の記録を残す
- 三か月後の見直し日と、方針を変える条件を先に書いておく
- 決定には担当と期限を、保留には何がそろえば決まるかを書き添える
図3相談のあと、三か月で進める順番
このページ固有の確認メモ
ここからは「ケアマネジャーに相談する前後で、親の実家について家族が整理すること」で特に確認したい内容を、事実、避けたい判断、手元資料に分けて示します。すべてを一度に終える必要はありません。確認できた項目には日付と根拠を添え、分からない項目には担当者と再確認日を付けてください。家族が別々の時間に作業しても、同じ一覧へ戻れる状態を目指します。
確認しておく事実
この欄は、方針を決める前に共有したい事実です。家族の記憶だけで確定せず、通知書、契約書、公式ページ、撮影日が分かる写真など、確認に使った根拠を隣へ書きます。該当しない項目も削除せず「該当なし」とした理由を残すと、後から同じ調査を繰り返さずに済みます。
- 介護の相談窓口が扱えるのは、その家で暮らし続けられるかまで
- 売る・貸す・壊す・名義の問いは、宅建士・司法書士・税理士へ分けて出す
- 在宅か施設かに、家に人が残るか無人かを重ねて四つで考える
- 住宅改修は原則として着工前の申請。業者を決める前に窓口へ
- 居住実態が変わるときは、証券番号を用意して保険会社へ照会する
- 家族会議で決めるのは結論ではなく、窓口・巡回・費用・見直し日・保留の扱い
- 意思能力や代理権の判断は、家族だけで結論を出さず専門家へ確認する
避けたい判断
この欄に当てはまる可能性があるときは、契約や処分をいったん止めます。一般例を対象の家へ当てはめたのか、資料で確かめたのかを区別し、不足情報を質問へ直してください。法務、税務、測量、建物、行政など別分野の判断が必要なら、回答できる相談先へ切り分けます。
- 介護の担当者の相槌を、家財の処分についての了解と受け取る
- 施設への入居を恒久的な転居と決めつけ、戻る可能性を消してしまう
- サービス担当者会議に、売却や相続の話題を持ち込む
- 工事を先に始めてしまい、住宅改修の申請の順番を外す
- 入居した月に一気に片付け、権利証や課税明細書まで処分する
- 決定と保留を書き分けず、半年後に記憶の食い違いが起きる
手元で探すもの
見つけた資料には名称、発行年、原本の保管者を記します。古い資料も経緯を知る手掛かりになるため、最新版と違うだけで捨てないでください。見つからない場合は空欄にせず、再取得できるか、誰に所在を尋ねるか、いつ再確認するかを決めると次の相談準備になります。
- 担当ケアマネジャーの氏名と事業所名、連絡がつく時間帯
- 本人の現在の居所と、帰宅の見込みについての説明
- 本人が意思を示せる状態かどうかの記録
- 登記名義人と持分
- 鍵の本数と保管者
- 無人になる日と、巡回の担当・頻度
- 郵便物の回収方法
- 電気・水道・ガスの契約状態
- 火災保険の契約内容と照会日
- 固定資産税の課税明細書の保管場所
- 月々の維持費の一覧と支払い口座
- 浸水想定と避難先の確認結果
- 三か月後の見直し日と、方針を変える条件
よくある質問
ケアマネジャーに実家の売却を相談してもよいですか
売る・貸す・壊すの判断や価格の話は、介護の相談窓口の役割の外にあります。相談してはいけないというより、答えられる立場にないという意味です。伝えるべきなのは、いつから家が無人になるか、家族が通える頻度はどれくらいかといった現状の報告です。売買や賃貸の条件は宅地建物取引士、名義は司法書士、税は税理士へ分けて尋ねてください。
相談の前に、何を持っていけばよいですか
手書きの間取りと主要な寸法、屋内外の写真、固定資産税の課税明細書、火災保険の証券があれば十分に話が進みます。すべてそろわなくても構いません。空欄のまま持参し、どこで調べられるかを尋ねる方が、完璧な資料を待つより早く進みます。
住宅改修は、業者を決めてから相談してもよいですか
介護保険の住宅改修は、原則として工事の前に市へ申請する取扱いで、必要性を説明する理由書が添えられます。先に着工すると給付の対象外になることがあるため、業者を決める前に担当のケアマネジャーと市の介護保険担当へ順番を確認してください。限度額や対象工事の線引きも窓口で確かめられます。
施設に入っても、また自宅に戻る可能性があります
戻る可能性を前提にしたまま進めて構いません。この段階で必要なのは結論ではなく、暫定の管理と見直しの日付です。三か月後に見直す日を決め、それまでは月に一回か二回の巡回で家を保ちます。医療と介護の見通しは担当の医師やケアマネジャーに確認し、不動産の側で断定しないでください。
家が無人になると、火災保険はそのままでよいのですか
居住しているかどうかで扱いが変わる場合があり、居住実態が変わったときは連絡することとされている契約もあります。適用の可否は契約ごとに異なるため、証券番号を用意して契約先へ照会し、回答の内容と日付を記録に残してください。記事の一般論で判断しないことが大切です。
兄弟の間で話がまとまりません
この時期は結論を急がず、決定と保留を書き分けることを優先してください。保留は賛成でも反対でもなく、材料がそろっていない状態を指します。何がそろえば決められるのかを書き出し、担当と期限を付けるだけで話が動きます。会議に出られなかった人にも同じ記録を送り、訂正の期限を添えてください。
公式出典・確認先
制度や受付条件は変わることがあります。最終判断の前に、リンク先の最新情報と担当窓口を確認してください。
- ふじがおか実家カルテ|住所で分かること(fudosan.atawi.link)カルテで整理する範囲と、現地・専門家確認が必要な範囲を確認確認日:2026-08-27
- 法務省|相続登記の申請義務化について(www.moj.go.jp)相続登記の基本的義務、遺産分割成立後の追加的義務、経過措置を確認確認日:2026-08-27
- 法務省|相続人申告登記について(www.moj.go.jp)遺産分割がまとまらない場合の申告登記と必要書類を確認確認日:2026-08-27
- 国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(www.nta.go.jp)適用期間、対象家屋、相続人数による控除限度額等を確認確認日:2026-08-27
- 磐田市|大雨への備え(www.city.iwata.shizuoka.jp)磐田市ハザードマップ、洪水・冠水情報への公式入口を確認確認日:2026-08-27

