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実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくこと

実家を相続した直後の一週間は、売るか残すかを決める時間ではありません。無人になった建物を傷ませないことと、後から取り返しがつかなくなる行動を避けること、この二つに絞ります。磐田市・袋井市・森町では、葬儀が終わったころから郵便物と請求書が届きはじめ、保険や公共料金の扱いを聞かれ、親族から家財の話が出ます。このページは、亡くなった日から七日目までを保全・一時対応・資料・相続人・共有の五段階に分け、どの順番で何を確かめ、どこから先を司法書士や税理士、市の窓口へ渡すのかを整理します。七日目に必要なのは結論ではなく、家族全員が同じ一枚に戻れる記録です。

実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことについて家族が資料を確認し、次の順番を話し合う写真風イメージ

まず結論

最初の三日で触るのは火の元、水回り、鍵の三つだけ。片付けと処分には手を付けません。四日目からは郵便を集め、保険と公共料金の支払いが止まらないようにし、通帳と現金は数えて動かさない。並行して固定資産税の課税明細と登記事項証明書を取り、実家がいくつの土地と建物でできているかを確かめます。相続人は家族の記憶ではなく戸籍で押さえます。七日目に家族へ渡すのは決定ではなく、確認できた事実と未確認の項目、担当者、期限を並べたA4一枚です。この順番を守ると、後戻りする作業がほとんど出ません。

実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことで期限を示すピクトグラム
期限実家を相続した最初の7日間で最初に見る「期限」
実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことで相続人を示すピクトグラム
相続人関係者を推測で確定しない
実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことで名義を示すピクトグラム
名義土地建物の登記名義を確認
実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことで資料一覧を示すピクトグラム
資料一覧通知書・遺言・請求書を分けて保管

亡くなった日と家が無人になった日を分け、最初の三日は保全だけに絞る

この章では、葬儀の合間でも動ける範囲で家を傷ませないための初動を扱います。最初の三日で触るのは火の元、水回り、鍵の三つだけで、片付けと処分には手を付けません。

相続の手続きで使う日付と、家の管理で使う日付は別物です。亡くなった日は相続が始まった日として戸籍にも残り、期限のある手続きの起算に関わります。一方で家の側では、最後に人が泊まった日の翌日から無人の期間が始まります。入院や施設入居が先にあった家では、この二つが数か月ずれていることも珍しくありません。保険の相談や庭の傷み具合を説明するときに効いてくるのは後者です。手帳の余白でよいので、亡くなった日、最後に人が泊まった日、最初に家を見に行った日の三つを先に書き留めてください。

現地に入ったら、まず火の元です。ガスの元栓を閉め、給湯器の運転スイッチを切り、仏壇のろうそくと線香が消えているかを確かめます。人の出入りが続いている間は、線香が絶えないよう火が残っていることがあります。台所ではコンロ、電気ポット、こたつ、ストーブの電源を落とします。石油ストーブに灯油が残っていれば、抜くところまでは急ぎませんが、置き場所と残量を写真に撮っておきます。冷蔵庫は中身だけを出し、本体の電源はこの段階では切りません。切ると霜が溶けて床が濡れ、扉の内側にかびが出ます。

水回りは、閉めるところと残すところを分けます。洗濯機の給水栓、屋外の散水栓、トイレの止水栓を閉めておくと、パッキンの劣化による漏水を防げます。浴槽の残り湯と洗濯機の中の水は抜きます。ただし水道の契約そのものは、この一週間では止めないでください。仏壇の水、トイレの封水、掃除に使います。封水が蒸発すると下水のにおいが室内へ上がってくるため、行くたびに各排水口へコップ一杯の水を流す習慣にしておくと後が楽になります。

ブレーカーは、迷ったら落とさない側に置きます。落とすと給湯器の凍結防止ヒーター、換気扇、防犯灯、留守番電話、警備会社の機器がまとめて止まります。遠州の冬は日中に気温が上がっても、空っ風が当たる北面の配管は冷え込みます。長期間だれも来ない見込みが立ってから落とすのは合理的ですが、判断が付かないうちは、使っていない部屋の個別回路だけを落とし、玄関まわりと水回りの回路は生かしておく方法があります。電力やガスの連絡先に死亡を伝えると停止を勧められることがありますが、その場で決めず、巡回の計画が決まってからにしてください。

鍵は本数を数えるところから始めます。手元にある分だけでなく、施設や病院に預けたままの分、付き添いで親族が持っている分、通所や訪問の事業所へ渡した分、隣家に預けた分があります。返ってきた鍵には誰から返ったかを付箋で書き、一つの袋にまとめます。この段階で錠前を交換したくなりますが、原則として保留してください。建物はまだ相続人全員に関わる財産で、他の相続人が入れない状態を一人の判断で作ると、後の話し合いで不信の種になります。防犯上どうしても必要なら、理由を記録に残し、家族へ先に伝えてから行います。

写真は、この一週間でいちばん効率のよい作業です。外観は四方向、屋根の面が見える角度、隣地との境目、門と塀を撮ります。屋内は各部屋、天井と壁のしみ、床の沈み、分電盤、給湯器、電気・水道・ガスのメーターの数字、火災警報器の位置。撮影日が自動で残るため、後の保険の相談、修繕や解体の概算、家財の量の説明を、現地へ行かずに始められます。遠方の相続人へ状況を伝える資料にもなります。外から内へ、広い画から寄りの画へと順番を決めておくと、見返したときに迷いません。

屋外は、飛ぶものと倒れるものを見ます。物干し竿、植木鉢、脚立、ごみ箱、波板、自転車は、風で動くと隣家の車や窓に当たります。台風と冬の空っ風の両方がある地域なので、まとめて屋内か軒下へ入れておきます。雨戸とシャッターは閉めますが、全部を閉め切ると湿気がこもるため、可能なら一部屋だけ換気の経路を残します。庭木をこの時期に切り込む必要はありません。道路や隣地へ張り出している枝だけを確認し、危ないものがあれば写真に撮って、後日の作業として書き出しておきます。

そして最も大事なのは、片付けと処分に手を付けないことです。相続放棄や限定承認を検討する可能性が少しでも残っているなら、家財の処分や形見分けが財産の処分と受け取られ、相続を単純に承認したものとして扱われ得ます。負債の有無がはっきりしない段階では、これは現実の危険です。日用品の廃棄と財産の処分の線引きは事案ごとに異なるため、判断は家庭裁判所の案内や弁護士へ確認してください。この一週間でできるのは、何がどこにあるかを写真と一覧にすることまでです。作業をした日は、日付、行った人、内容、かかった費用を一行で残します。

  • 亡くなった日・最後に人が泊まった日・最初に家を見に行った日を書き分ける
  • ガスの元栓、給湯器、仏壇の火、暖房器具の電源を確認する
  • 浴槽と洗濯機の水を抜き、給水栓と止水栓を閉める(水道契約は残す)
  • 鍵の本数と保管者を数え、錠前の交換は家族へ伝えるまで保留する
  • 外観四方向・各部屋・分電盤・メーターを撮影し、撮影日を残す

図1亡くなった日から七日目までの割り振り

亡くなった日から七日目までの割り振り葬儀と役所の手続きは別の流れで進むため、ここでは家と土地の側だけを日順に並べています。全部を一人で背負わず、現地に行ける人と電話や郵送でできる人に分けて配ると、七日間で無理なく収まります。0〜3日火・水・鍵だけを押さえるガスの元栓、給湯器、仏壇の火、暖房器具を止める。浴槽と洗濯機の水を抜き、給水栓を閉める。鍵の本数と保管者を数える。片付けと処分には触らない。4日現況を写真で残す外観四方向、屋根が見える角度、各部屋、天井のしみ、分電盤、給湯器、メーターの数字を撮る。後の見積もりや保険の相談を、現地へ行かずに始められる状態にする。5日郵便・保険・支払いを止めない届いた郵便をすべて箱に集める。火災保険の証券番号を押さえ、代理店へ状況を伝える。公共料金の引落し口座が止まらないかを確認する。6日課税明細と登記を取りに行く固定資産税の納税通知書と課税明細書を探す。見つからなければ市町の資産税担当で名寄帳を請求する。地番が分かれば登記事項証明書を請求する。7日現在地をA4一枚にまとめる確認できた事実、未確認の項目、次の宿題と担当、期限を分けて書く。方針の決定はここではしない。家族全員が同じ一枚を見られる状態にする。七日で結論は出ない。この期間で決めるのは、誰がいつ何を確認するかまで。
葬儀と役所の手続きは別の流れで進むため、ここでは家と土地の側だけを日順に並べています。全部を一人で背負わず、現地に行ける人と電話や郵送でできる人に分けて配ると、七日間で無理なく収まります。

鍵・郵便・通帳・保険は、止めるものと触らないものを分ける

この章では、四日目以降に始まる一時対応を扱います。郵便物は捨てず、支払いは止めず、通帳と現金は数えて動かさない。この三つが守れていれば、後の手続きはほとんど巻き返せます。

無人になった家に届く郵便物は、故人の資産と負債の索引です。銀行、証券会社、カード会社、保険会社、市町の税、年金、病院や施設、電力や通信、自治会。差出人の顔ぶれを見るだけで、どこへ連絡すべきかがおおよそ分かります。だからこの時期の郵便は、広告に見えるものも含めて一通も捨てません。玄関に段ボールを一つ置き、行くたびに郵便受けの中身をそこへ移します。日付順に重ねていけば、後で並べ替える手間もかかりません。

郵便の転送は、生前の転居届とは扱いが異なります。亡くなった方あての郵便物をどう扱えるか、誰が手続きできるかは郵便局の窓口で確認してください。実家が空き家になり、しばらく誰も通えない見込みであれば、郵便受けがあふれて外から留守と分かる状態になるのを避けたいところです。少なくとも週に一度は回収する担当を決め、それが難しい距離であれば、近隣の親族や、郵便を預かってくれる人に頼めないかを検討します。ポストの投入口をふさぐ道具は、火災の危険を指摘されることがあるので使いません。

通帳と現金は、数えるところまでにします。金融機関が死亡の事実を知ると、口座は原則として凍結されます。凍結は財産を守るための仕組みで、悪いことではありません。ただし引落しも止まるため、公共料金や保険料が滞納になることがあります。葬儀費用などのために一定の範囲で払い戻しを受けられる仕組みは設けられていますが、必要書類も上限の考え方も金融機関ごとに案内が異なります。窓口で確認してください。引き出した現金を使うと相続を承認したものと扱われ得るため、放棄を検討している間は動かさないのが安全です。

家の中で見つかった現金は、金額を数え、置き場所ごとに写真を撮り、誰が確認したかを書いて封筒に入れます。タンス、仏壇の引き出し、押し入れの菓子箱に分けて置かれていることがあります。一人で回収して自分の財布に入れる形にすると、後から説明が難しくなります。可能であれば二人以上で確認し、その場で金額を共有してください。同じことは、家庭用金庫、貸金庫の鍵、商品券、金地金にも当てはまります。

火災保険は、この一週間のうちに連絡しておきたい相手です。証券番号が分かれば、代理店や保険会社で契約内容を確認できます。伝えるのは、契約者が亡くなったことと、家が無人になったこと、当面だれかが定期的に見に行くかどうか。建物の使われ方が変わると、契約の条件や引受けの扱いが変わる場合があります。満期日が近ければ、更新をどうするかを相続人の間で決めておく必要があります。地震保険の付帯や家財の補償の有無も、このときに一緒に控えておくと後で探し直さずに済みます。

公共料金は、契約者の変更と解約を分けて考えます。水道と電気は、巡回や片付けのために当面残すのが現実的です。ガスは使う予定がなければ閉栓の相談をしても構いませんが、給湯器の凍結防止が電気で動く機種もあるため、設備を確認してからにします。困りやすいのは支払い方法です。引落し口座が凍結されると滞納の通知が届き、最悪の場合は供給が止まります。各社の窓口へ状況を伝え、払込票での支払いや、相続人名義への切替えができるかを聞いてください。

貴重書類は、この段階で一か所に集めます。権利証または登記識別情報、実印と印鑑登録カード、通帳とキャッシュカード、火災保険の証券、年金手帳や年金証書、車検証、確定申告の控え、健康保険証、施設や病院の契約書。見つけたら、どこにあったかを書いた付箋を貼り、一つの箱にまとめます。持ち出す場合は、誰が保管しているかを相続人全員へ伝えてください。「探しても見つからない」と「まだ探していない」は別なので、記録の上でも分けておきます。

この時期の失敗として多いのが、良かれと思って進めた片付けです。四十九日までに家を空けたいという気持ちから、初週に遺品整理業者を呼んでしまう例があります。契約前に、他の相続人の同意があるか、権利証や保険証券が紛れていないか、放棄の検討が終わっているかを確かめてください。故人名義の携帯電話や通信、動画配信などの継続課金も、止め方と止める時期を相続人の間で決めてからにします。解約に必要な書類は各社で異なるので、まずは請求書を集めて一覧にするところまでで十分です。

  • 郵便物は広告も含めて一通も捨てず、段ボール一つに日付順で集める
  • 現金・通帳・貴重書類は二人以上で確認し、場所と金額を写真に残す
  • 火災保険の証券番号を控え、無人になったことを代理店へ伝える
  • 引落し口座の凍結で公共料金が滞納にならないか各社へ確認する
  • 遺品整理や解約の契約は、他の相続人の同意を得るまで結ばない
最初の一週間で「今動かすもの」と「まだ触らないもの」
対象この一週間の扱い理由・確認先
ガス・暖房・仏壇の火止める無人の家で最初に減らすべき危険。閉栓の可否はガス事業者へ
水道の契約残す封水と掃除に使う。停止は巡回の計画が決まってから
郵便物集める・捨てない資産と負債の索引になる。転送の可否は郵便局の窓口へ
火災保険連絡する無人化で条件や引受けの扱いが変わる場合がある。代理店・保険会社へ
公共料金の支払い方法確認する引落し口座の凍結で滞納になり得る。各社の窓口へ
現金・通帳・貴重書類数えて記録する動かすと後の説明が難しくなる。二人以上で確認する
家財の処分・形見分け保留する放棄や限定承認の検討に影響し得る。家庭裁判所の案内・弁護士へ
錠前の交換保留する共有状態の建物。必要なら理由を記録し家族へ先に伝える

課税明細と登記で、実家がいくつの土地と建物なのかを確かめる

この章では、書類から物件の全体像を組み立てます。家族が「実家」と呼んでいる範囲と、税と登記の上での範囲は、たいてい一致していません。

家族の記憶は、半分正しく半分ずれています。土地は父の名義、裏の畑も一緒に買った、境界は塀の真ん中。こうした記憶を出発点にすると、後の工程がほぼ確実にやり直しになります。最初に取る資料は二つです。固定資産税の納税通知書に同封される課税明細書と、法務局で取得する登記事項証明書。この二つを並べて初めて、実家と呼んでいる財産が、いくつの土地といくつの建物でできているのかが具体的な数になります。

納税通知書は毎年春に所有者あてに届きます。課税明細には、土地は所在と地番、地目、地積、評価額が、家屋は所在と家屋番号、構造、床面積、建築年が並びます。ここで見るのは金額ではなく件数です。宅地が一筆だけということはむしろ少なく、畑、山林、私道の持分、道路を挟んだ細長い土地が別の筆として並んでいることがよくあります。物置や車庫が別の家屋として課税されている場合もあります。まずは行数を数え、所在と地番をそのまま一覧に書き写してください。

課税明細だけでは足りない場合があります。評価額が一定額に満たない土地は課税されず、明細に現れないことがあります。公衆用道路として非課税になっている私道も同様です。この抜けを埋めるのが名寄帳です。その市町の中で同じ人が持っている不動産を一覧にした帳簿で、市役所や役場の資産税を担当する窓口で請求します。相続人であることを示す戸籍と本人確認書類が必要になるのが一般的ですが、請求できる人の範囲と持ち物は市町ごとに案内が異なります。窓口へ行く前に電話で確かめてください。

名寄帳は市町ごとの帳簿です。磐田市に住んでいた方が袋井市や森町、掛川市に土地を持っていれば、その市町でも別に請求する必要があります。故人の職歴や実家の場所、遠い親族から相続した土地の話が出ていれば、心当たりのある市町を書き出しておきます。全国の不動産を一覧で確認できる仕組みも整えられてきていますが、利用できる範囲と手続きは公的な案内で確認してください。この段階では、心当たりを消し込むための「まだ調べていない市町」の欄を作っておけば十分です。

登記事項証明書は、地番が分かれば全国どこの法務局でも請求できます。郵送やオンラインでの請求もできます。注意したいのは、普段使っている住所(住居表示)と地番が別の番号だという点です。課税明細に載っている地番を使うか、法務局で地番を照会してください。証明書で見るのは、所有者は誰か、共有なら持分はいくつか、抵当権が残っていないか、差押えの登記がないか、の四点です。住宅ローンを完済していても抵当権の抹消登記をしていない家は珍しくありません。

名義が先代のまま残っている家も、この地域では普通にあります。祖父の名義のまま父が住み、その父が亡くなった、という形です。この場合は祖父の相続と父の相続の両方を整理する必要が出てきて、関係する相続人の数が一気に増えます。相続登記には申請の義務が定められており、遺産分割がまとまらない場合に備えた相続人申告登記という手続きも用意されています。義務の内容と期限の考え方、必要な書類は法務省の案内で確認し、実際の申請は司法書士へ相談してください。

建物が登記されていない、あるいは登記上の床面積と現況が合わない例も多くあります。昭和期に増築した部屋、離れ、車庫、農機具小屋が未登記のまま使われていることがあります。未登記でも固定資産税は課税されていることが多いため、課税明細には出るのに登記事項証明書には出てこない、という状態になります。売却でも解体でも相続登記でも、いずれ処理が必要になりますが、この一週間では合っているか合っていないかを記録するだけで足ります。併せて公図、地積測量図、建物図面の有無も確認しておきます。

地目と道路は、この地域ではとくに効いてきます。登記地目が田や畑であれば、売買や贈与に農業委員会の手続きが関わります。耕作をやめて何年も経っていても、地目が農地のままなら対象になり得ます。農業振興地域の農用地区域に入っている土地は、扱いがさらに限られます。道路の側は、前面が公道か私道か、幅員はいくつか、セットバックが必要かを見ます。掛塚のように道が細い区域では、建て替えや解体後の利用に直結します。いずれも確認先は市の担当窓口や農業委員会で、最終的な判断は建築士、土地家屋調査士、宅地建物取引士へ渡してください。

  • 課税明細の行数を数え、土地の筆数と家屋の棟数を一覧に書き写す
  • 通知書が見つからない、または抜けが疑われる場合は名寄帳を請求する
  • 他市町に不動産の心当たりがあれば「未確認の市町」として書き出す
  • 登記事項証明書で所有者・持分・抵当権・差押えの有無を確認する
  • 登記地目に田・畑がないか、前面道路が公道か私道かを控える
同じ実家でも、資料によって見えるものが違う
資料分かること分からないこと
固定資産税の課税明細書課税されている土地の地番・地目・地積、家屋の構造と床面積免税点未満や非課税の土地、他市町の不動産、登記上の名義
名寄帳その市町の中で同じ人が持つ不動産の一覧他の市町にある不動産、権利関係の詳細
登記事項証明書所有者、持分、抵当権、差押えの登記未登記の建物、現況との差、課税の状況
公図・地積測量図筆の形と並び、測量が行われているか現地の境界標の有無、隣地との合意の内容

図2実家の輪郭は、どの窓口が何を答えてくれるか

実家の輪郭は、どの窓口が何を答えてくれるか一つの資料で全体が分かることはありません。中心にある土地と建物について、窓口ごとに答えられる範囲が決まっています。どこへ何を聞くかを先に決めておくと、七日間でも必要な資料の請求まで進められます。実家の土地と建物いくつの筆と何棟でできているのか市町の資産税担当課税明細と名寄帳。その市町の中で課税されている土地と家屋の一覧が取れる。請求できる人の範囲と持ち物は事前に電話で確認する。法務局登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面。所有者、持分、抵当権、差押えを確認できる。請求には住居表示ではなく地番を使う。農業委員会登記地目が田や畑の土地、農用地区域に入っている土地は手続きが別に必要になり得る。耕作をやめていても地目で判断される場合がある。司法書士・土地家屋調査士登記の要否と手順、未登記建物の扱い、境界の確定はここへ渡す。資料の有無を記録するところまでが相続人側の仕事。件数が分かる名義が分かる扱いが変わる判断は預ける窓口で分かるのは公開されている事実まで。評価や判断は、それぞれの専門家の仕事として切り分ける。
一つの資料で全体が分かることはありません。中心にある土地と建物について、窓口ごとに答えられる範囲が決まっています。どこへ何を聞くかを先に決めておくと、七日間でも必要な資料の請求まで進められます。

相続人の顔ぶれは、家族の記憶ではなく戸籍で押さえる

この章では、話し合いの相手を確定させる作業を扱います。ここを推測で済ませると、資料をそろえ直すところからやり直しになります。

相続人の範囲は、家族が決めるものではなく、法律で決まっています。原則として、配偶者は常に相続人になり、これに子、子がいなければ直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹という順で加わります。子がすでに亡くなっていれば、その子(孫)が代わりに相続人になる代襲相続の取扱いがあります。兄弟姉妹の場合の代襲の範囲は子の場合と異なるため、該当しそうなときは早めに司法書士や弁護士へ確認してください。この記事の説明は一般的な骨格にすぎず、個別の判断はできません。

見落としが起きやすいのは、日常の付き合いがない人です。前の婚姻でもうけた子、認知した子、養子縁組をした子や解消した相手、幼くして亡くなった兄弟姉妹の子。どれも家族の話題に上らないことがあり、記憶だけで一覧を作ると抜けます。一人でも漏れたまま遺産分割協議をすると、その協議は成立しません。金融機関や法務局の手続きも先へ進みません。だからこそ、戸籍で確かめるという手順を省かないでください。

必要になるのは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍です。現在の戸籍謄本だけでは足りず、除籍謄本や改製原戸籍謄本をさかのぼって集めます。婚姻や転籍を重ねていると、本籍地が複数の市区町村にまたがり、静岡県内で完結しないことも普通にあります。窓口へ行けない場合は郵送で請求でき、定額小為替と返信用封筒、本人確認書類の写しを添えるのが一般的な流れです。近年は最寄りの市区町村でまとめて請求できる仕組みも整えられているので、利用できる範囲を窓口で確認してください。

集めた戸籍から、相続人の一覧図を作る方法があります。法務局の制度で、必要書類を提出して確認を受けると、認証された一覧図の写しを交付してもらえます。金融機関の名義変更や登記など、複数の手続きで戸籍の束を出し直す手間が省けます。作成そのものを司法書士へ依頼することもできます。七日目までに完成させる必要はありませんが、どこへ何を請求したか、いつ届く予定かを記録しておけば、次の三か月の見通しが立ちます。

遺言書の有無も、この時期に確かめます。まず、封がされた自筆の遺言書を見つけても、その場で開けないでください。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封する取扱いがあり、勝手に開けると過料の対象になり得ます。自筆の遺言書は原則として家庭裁判所の検認という手続きが必要です。法務局の保管制度を利用していた場合や、公正証書で作られていた場合は扱いが異なります。公正証書遺言は、公証役場で作成の有無を検索できる仕組みがあります。

遺言書が見つかったときに、その場で内容の有効性を判断しないことも大切です。日付や署名の要件、加筆訂正の方法など、形式に関わる論点は専門的です。家族や不動産業者が「これは有効だ」「これは無効だ」と言い切ってしまうと、後の関係がこじれます。見つけた場所、封の状態、日付が読める部分だけを写真に残し、扱いは家庭裁判所の案内か弁護士・司法書士へ渡してください。

相続放棄を検討する可能性があるかどうかも、この段階で家族へ共有しておきます。放棄には期間の定めがあり、原則として相続の開始を知った時から三か月とされています。負債の有無が分からないうちは、この期間を意識しながら動くことになります。故人あての請求書、借入れの残高が分かる書類、保証人になっていた形跡は、集めた郵便の中に手掛かりがあります。期間の伸長を求める手続きもありますが、要件と可否は家庭裁判所や弁護士へ確認してください。

最後に、暫定の一覧表を作ります。氏名、続柄、住所と連絡先、連絡が付いたかどうか、未確認であればその理由。この五列で十分です。大事なのは、確定した人と、まだ確かめられていない人を同じ表の中で区別することです。「たぶんこれで全員」と書くのではなく、「戸籍を三通請求済み、二通未着」と書きます。表を家族へ回すときも、確定しているように見せないでください。次の作業の入り口が、そのまま表の空欄になります。

  • 配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の順で、候補を続柄ごとに書き出す
  • 前婚の子、認知した子、養子、亡くなった子の子がいないかを確かめる
  • 出生から死亡までの連続した戸籍を、本籍地の市区町村へ請求する
  • 封がされた遺言書は開けず、発見場所と封の状態だけを写真に残す
  • 暫定表に「確定した人」と「未確認の理由」を分けて書く
遺言書は種類によって最初の扱いが変わる
種類見つけたときの扱い確認先
自筆の遺言書(封印あり)開封しない。発見場所と封の状態を写真に残す家庭裁判所の案内(検認の手続き)
自筆の遺言書(封印なし)内容の有効性を家族で判断しない。原本を保全する家庭裁判所・弁護士・司法書士
法務局に保管された自筆の遺言書保管の有無と証明書の請求方法を確認する法務局の遺言書保管に関する案内
公正証書の遺言書正本や謄本の所在を探し、作成の有無を検索する公証役場
見つからない場合「探した場所」と「まだ探していない場所」を分けて記録する保管制度と公証役場の双方に照会を検討

七日目に家族へ渡すのは、決定ではなくA4一枚の現在地

最終章では、集めた事実を家族と専門家へ引き継ぐ形にまとめます。七日目に決めるのは方針ではなく、誰がいつ何を確認するかまでです。

七日目の共有で失敗する原因は、たいてい情報量の多さではなく、事実と意見が混ざっていることです。渡す紙は一枚でよく、構成も四つに固定します。確認できた事実、まだ確認できていない項目、次の宿題と担当者、期限のあるもの。この順に並べます。売る売らないの話は、この紙には書きません。判断材料がそろっていない段階で方針の話を始めると、感情の話にすり替わり、次に集まるのが難しくなります。

確認できた事実の欄には、物件の一覧を置きます。所在と地番、地目、地積、家屋番号と床面積、課税の有無、登記上の名義と持分。課税明細と登記事項証明書から転記するだけなので、意見が入り込む余地がありません。同じ紙に、鍵の本数と保管者、火災保険の証券番号と満期日、集めた郵便の差出人一覧も添えます。ここまでが、七日間で実際に手を動かした結果として残るものです。

未確認の欄は、空欄のまま出してかまいません。むしろ空欄を「無い」と書き換えないでください。名寄帳を請求中、他市町の不動産は未調査、戸籍が二通未着、遺言書は仏壇と押し入れを探したが未発見、境界標の有無は未確認。こう書けば、次に何をすればよいかが一目で分かります。この欄がその後の三か月の作業リストになります。読む側にとっても、分かっていないことが明示されている紙のほうが安心できます。

期限のあるものは、別枠にまとめます。相続放棄や限定承認の検討、故人の所得についての準確定申告、相続税の申告と納付、相続登記の申請。それぞれ起算点の考え方が違い、家庭の事情によって取扱いも変わります。この紙には日付を書き込まず、「該当しそうな手続き」と「確認先」だけを並べるのが安全です。実際の期限は、税は税理士と国税庁の案内、登記は司法書士と法務省の案内、放棄は家庭裁判所の案内で確かめてください。

相談先の切り分けも、この紙で共有しておくと後が早くなります。登記と相続人調査は司法書士、申告の要否と税額は税理士、争いや放棄は弁護士、境界と測量は土地家屋調査士、建築や道路は市の担当窓口。一人の相手にすべてを聞こうとすると、答えられない部分が曖昧なまま残ります。相談するときは、聞きたいことと、手元にある資料を一組にして持って行くと、同じ時間でも得られる答えの密度が変わります。

費用の立替は、初日から台帳をつけておきます。日付、支払った人、費目、金額、目的。草刈りを頼んだ、鍵を作り直した、戸籍を郵送請求した、駐車場代がかかった。少額でも記録します。後で精算するかどうか、どう分けるかは相続人の合意や法的な整理の問題なので、この段階で結論は出しません。ただし記録がなければ、精算したくてもできません。領収書は封筒にまとめ、封筒の表に用途と期間を書いておきます。

共有の場は、法要に合わせて設定されることが多いと思います。そのときに気をつけたいのは、その場で押印や署名を求めないことです。全員がそろう貴重な機会なので決めてしまいたくなりますが、遺産分割協議書に署名するのは、物件と相続人が確定してからです。当日は紙を配り、読む時間を取り、質問を集めるだけにします。欠席した人にも同じ紙を送り、いつまでに意見をもらいたいかを添えてください。口頭やメッセージアプリでの合意は、後で内容が食い違います。

七日目を過ぎたら、視野は少し先へ広がります。空き家となった住まいを売却する場合に一定の要件で使える特例など、税の制度が関係してくる場面もありますが、適用の可否には細かい条件があり、判断は税理士の領域です。この時点では、国税庁の案内で制度の存在と大枠を知っておき、要件に関わりそうな事実(居住の状況、建物の建築時期、相続人の人数など)を記録に残しておくだけで十分です。次の三か月は、七日目の紙の未確認欄を一つずつ消していく作業になります。

紙は一度作って終わりにせず、版を重ねてください。表題の横に作成日と版数を入れ、更新のたびに新しい版を配ります。古い版は捨てず、どの時点で何が分かっていたのかをたどれるようにしておきます。相続人が遠方に散っている場合、同じ内容が別々の記憶として残るのがいちばん厄介です。日付の入った同じ紙が全員の手元にあれば、話が戻ったときに立ち返る場所ができます。次に集まる日を、その紙の最後に一行で書き添えておくとよいでしょう。

  • A4一枚を「確認できた事実/未確認/宿題と担当/期限のあるもの」に分ける
  • 物件一覧は課税明細と登記からの転記だけにし、意見を混ぜない
  • 期限は日付を断定せず、該当しそうな手続きと確認先を並べる
  • 立替の台帳を日付・支払者・費目・金額・目的の五項目でつける
  • 共有の場では署名と押印を求めず、欠席者にも同じ紙を送る
期限のある手続きは、日付ではなく確認先を先に押さえる
論点七日目にすること最終的な確認先
相続放棄・限定承認の検討負債の手掛かりになる郵便と借入書類を集める家庭裁判所の案内・弁護士
故人の所得の申告年金、賃料、医療費の資料をひとまとめにする税理士・国税庁の案内
相続税の申告の要否物件一覧と預貯金の残高が分かる資料を集める税理士
相続登記の申請対象となる土地建物を漏れなく洗い出す司法書士・法務省の案内
遺産分割がまとまらない場合相続人申告登記という選択肢があることを共有する司法書士・法務省の案内

図3七日目の到達点で、次の三か月の進め方が決まる

七日目の到達点で、次の三か月の進め方が決まる選択肢を比べる前に、自分たちがどのマスにいるかを決めます。事実がそろっているかと、相続人の顔ぶれが見えているかで、次に頼るべき相手が変わります。マスが上がれば、同じ作業でも進み方が変わります。横軸=物件と名義の事実がどこまで固まったか / 縦軸=相続人の顔ぶれが見えているか課税明細と登記がそろった資料が未着・抜けが残る相続人の範囲がほぼ見えている分割の話し合いの準備へ進む物件一覧と相続人の一覧を突き合わせ、司法書士へ登記の手順を相談する。税の要否は資料を持って税理士へ。急いで売却先を探す段階ではない。資料の請求を先に片づける名寄帳と登記事項証明書の請求を担当者と期日付きで割り振る。人が集まれる時期に資料が間に合うよう、請求日から逆算する。未確認の相続人が残っている戸籍の収集を最優先にする物件が固まっていても、相手が確定しなければ協議は成立しない。出生からの戸籍を請求し、必要なら司法書士へ依頼する。並行させず、順番を決める両方が未確定のまま処分や契約を進めない。家の保全と費用の記録だけを続け、戸籍と資料の到着を待つ。相談は弁護士・司法書士から。どのマスにいても、七日目の時点で売却や解体の契約書に署名する場面は作らない。
選択肢を比べる前に、自分たちがどのマスにいるかを決めます。事実がそろっているかと、相続人の顔ぶれが見えているかで、次に頼るべき相手が変わります。マスが上がれば、同じ作業でも進み方が変わります。

このページ固有の確認メモ

ここからは「実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくこと」で特に確認したい内容を、事実、避けたい判断、手元資料に分けて示します。すべてを一度に終える必要はありません。確認できた項目には日付と根拠を添え、分からない項目には担当者と再確認日を付けてください。家族が別々の時間に作業しても、同じ一覧へ戻れる状態を目指します。

確認しておく事実

この欄は、方針を決める前に共有したい事実です。家族の記憶だけで確定せず、通知書、契約書、公式ページ、撮影日が分かる写真など、確認に使った根拠を隣へ書きます。該当しない項目も削除せず「該当なし」とした理由を残すと、後から同じ調査を繰り返さずに済みます。

  • 亡くなった日と、最後に人が泊まった日の翌日は別の日付として記録する
  • 最初の三日で触るのは火の元、水回り、鍵の三つに絞る
  • 水道の契約は当面残す。封水が切れるとにおいと乾燥が進む
  • 郵便物は広告も含めて捨てない。資産と負債の索引になる
  • 課税明細と名寄帳と登記事項証明書は、見えるものがそれぞれ違う
  • 相続人の範囲は戸籍で確かめる。一人漏れると協議が成立しない
  • 封印のある遺言書はその場で開けず、家庭裁判所の案内に従う
  • 七日目に渡すのは方針の決定ではなく、事実と未確認を分けた一枚

避けたい判断

この欄に当てはまる可能性があるときは、契約や処分をいったん止めます。一般例を対象の家へ当てはめたのか、資料で確かめたのかを区別し、不足情報を質問へ直してください。法務、税務、測量、建物、行政など別分野の判断が必要なら、回答できる相談先へ切り分けます。

  • 四十九日までに家を空けようとして、初週に遺品整理の契約を結ぶ
  • 良かれと思って錠前を交換し、他の相続人が入れない状態を一人で作る
  • 課税明細に載っている土地だけを全財産だと思い込む
  • 家族の記憶で相続人の一覧を作り、前婚の子や代襲相続を見落とす
  • 引落し口座の凍結に気づかず、火災保険や公共料金を滞納する
  • 法要の場で遺産分割協議書へ署名と押印を求める
  • 未確認の欄を空欄のまま「無し」と書き換えて共有する

手元で探すもの

見つけた資料には名称、発行年、原本の保管者を記します。古い資料も経緯を知る手掛かりになるため、最新版と違うだけで捨てないでください。見つからない場合は空欄にせず、再取得できるか、誰に所在を尋ねるか、いつ再確認するかを決めると次の相談準備になります。

  • 亡くなった日と、家が無人になった日
  • 火の元・水回り・ブレーカーの状態
  • 鍵の本数と保管者、預けたままの合鍵
  • 外観と各部屋、分電盤とメーターの写真
  • 郵便物の差出人一覧と回収の担当
  • 火災保険の証券番号と満期日
  • 公共料金の支払い方法と引落し口座
  • 現金・通帳・権利証・実印の所在
  • 固定資産税の課税明細と名寄帳の請求状況
  • 登記事項証明書に出る名義・持分・抵当権
  • 登記地目と前面道路の種別
  • 相続人候補と、戸籍の請求状況
  • 遺言書を探した場所と、まだ探していない場所
  • 立替費用の台帳と領収書
  • 相談した専門家と、回答の範囲と日付

よくある質問

葬儀が終わったばかりで実家まで行けません。七日間で何を優先すべきですか

現地でしかできないのは火の元、水回り、鍵の確認です。ここだけを近くに住む親族へ頼み、遠方からは郵便の回収の段取り、火災保険の証券番号の確認、課税明細の捜索、戸籍の郵送請求を進めてください。片付けと処分は誰が行くとしても保留にします。

固定資産税の納税通知書が見つかりません。どうすればよいですか

市役所や役場の資産税を担当する窓口で名寄帳を請求すると、その市町の中で故人が所有していた不動産の一覧を確認できます。請求できる人の範囲や必要な持ち物は市町ごとに案内が違うため、出向く前に電話で確かめてください。他の市町に不動産がありそうなら、その市町へも別に請求が必要です。

遺品整理を早く進めたいのですが、いつから始められますか

相続放棄や限定承認を検討する可能性が残っている間は、家財の処分が財産の処分と受け取られ得ます。負債の有無がはっきりし、他の相続人の同意が取れてからにしてください。それまでにできるのは、何がどこにあるかを写真と一覧にすることと、権利証や保険証券などの貴重書類を保全することです。

相続人が誰なのかは、家族で話し合って決めてよいですか

相続人の範囲は法律で決まっており、話し合いで決めるものではありません。出生から死亡までの連続した戸籍で確かめます。一人でも漏れると遺産分割協議が成立せず、金融機関や登記の手続きも進みません。戸籍の収集や相続人の一覧図の作成は、司法書士へ依頼することもできます。

相続登記はいつまでにすればよいですか。税金がかかるかも知りたいです

相続登記には申請の義務が定められており、遺産分割がまとまらない場合の相続人申告登記という手続きもあります。期限の考え方や必要書類は法務省の案内と司法書士で確認してください。税額や申告の要否は税理士の領域です。この記事や不動産会社が断定することはできません。

実家カルテでは、七日間のうちに何を手伝ってもらえますか

分かる範囲の住所から、公開情報でたどれる土地建物の輪郭と、確認すべき順番を整理します。相続人の確定、遺産分割、税額の計算、登記の申請は行いません。どの窓口へ何を聞けばよいかを切り分け、司法書士や税理士へ渡せる形にするところまでが範囲です。

公式出典・確認先

制度や受付条件は変わることがあります。最終判断の前に、リンク先の最新情報と担当窓口を確認してください。

  1. ふじがおか実家カルテ|住所で分かること(fudosan.atawi.link)カルテで整理する範囲と、現地・専門家確認が必要な範囲を確認確認日:2026-08-27
  2. 法務省|相続登記の申請義務化について(www.moj.go.jp)相続登記の基本的義務、遺産分割成立後の追加的義務、経過措置を確認確認日:2026-08-27
  3. 法務省|相続人申告登記について(www.moj.go.jp)遺産分割がまとまらない場合の申告登記と必要書類を確認確認日:2026-08-27
  4. 国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(www.nta.go.jp)適用期間、対象家屋、相続人数による控除限度額等を確認確認日:2026-08-27
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大石 浩之

富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役・宅地建物取引士(静岡県知事 第027186号)。静岡県磐田市見付を拠点に、磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市・湖西市・浜松市で、相続不動産・空き家・実家じまいの相談に対応。家族が次に確認する事項を、判断を急がず、地域の実務と公的情報を分けながら整理しています。