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実家の増築部分が未登記かもしれない|図面と課税明細の見比べ方

実家の建物登記に載っている床面積と、市から届く課税明細の床面積が合わない。図面にない部屋が現地にある。増築を重ねてきた家では、この食い違いは珍しいことではありません。増築したときに建物の表題部を変える登記をしていないと、登記の記録は当時のまま止まり、市町の課税だけが現況に合わせて動いていきます。やっかいなのは、その状態が売却や相続の直前まで表へ出てこないことです。買主が住宅ローンを使う段になって初めて、登記と現況をそろえてほしいと言われる。そこから段取りが一か月、二か月と伸びます。このページでは、磐田市・袋井市・森町あたりにある実家を想定して、未登記の増築がどうして生まれるのか、手元の紙だけで差を見つける手順、家族でもできる現地の確認、売る場面で求められること、そして表題登記や滅失登記を誰にどれくらいの費用で頼むのかを、動ける順番に並べます。適法かどうかの判定や税の適用の可否は、ここでは決められません。専門家へ渡す一枚を作るところまでが、この記事の役目です。

実家の増築部分が未登記かもしれない|図面と課税明細の見比べ方について家族が資料を確認し、次の順番を話し合う写真風イメージ

まず結論

増築が未登記のまま残るのは、登記が所有者の申請で動き、課税が市町の調査で動くという二本の線があるためです。まず課税明細の家屋の床面積と、建物の登記事項証明書の表題部を階ごとに並べて差を出す。次に現地で基礎の継ぎ目や外壁の世代差を見て、どの部分が増築かの当たりをつける。売却では買い手の型によって求められる整備が変わり、住宅ローンを使う買主なら表題部変更登記が事実上の前提になります。手続きは土地家屋調査士と司法書士で担当が分かれ、表示に関する登記の登録免許税は原則非課税です。判定は専門家へ、整理は家族で。この分担が段取りをいちばん短くします。

実家の増築部分が未登記かもしれない|図面と課税明細の見比べ方で住所と地番を示すピクトグラム
住所と地番実家の増築部分が未登記かもしれないで最初に見る「住所と地番」
実家の増築部分が未登記かもしれない|図面と課税明細の見比べ方で筆と棟を示すピクトグラム
筆と棟土地建物の数を一覧化
実家の増築部分が未登記かもしれない|図面と課税明細の見比べ方で権利資料を示すピクトグラム
権利資料紛失と権利の有無を分ける
実家の増築部分が未登記かもしれない|図面と課税明細の見比べ方で不一致を示すピクトグラム
不一致課税・登記・現況を比較

増築が登記されずに残るのは、建物を把握する線が二本あるから

未登記の増築がある家には、よく似た経緯があります。誰かが手を抜いたというより、登記と課税で建物をつかまえる仕組みが別々に走っていることの結果です。まずその構造を押さえます。

建物の登記は、所有者が自分で申請して初めて動きます。増築して床面積が変われば、表題部の記録を書き換える申請を原則として一か月以内に行うものとされ、怠った場合の過料の定めも法律には置かれています。ただ、申請しないままでも役所から催促の通知が来る仕組みにはなっていません。三十年前に建てた離れが今も登記に現れないのは、この静けさが積み重なった結果です。

もう一本の線が課税です。市町は建物ができれば独自に把握し、家屋の台帳へ載せて固定資産税をかけます。増築が終わったころに市の職員が家へ来て、間取りや仕上げを見ながら書き込んでいった、という記憶を持つ方は多いはずです。この調査は登記とは無関係に行われるため、登記のない建物にも課税は始まります。課税されているから登記もされている、とは言えないわけです。

混線しやすいのが建築確認との関係です。防火地域や準防火地域の外で、増築する部分の床面積の合計が十平方メートル以内であれば、確認の申請が原則として要らない取扱いがあります。手続きが軽い分、施工した工務店も登記の話をしないまま完成させることがあります。確認が不要だったことと、登記が不要であることは別の話です。ここを同じものとして覚えてしまった家は、書類が驚くほど残っていません。

資金の出どころも効いています。金融機関から借りて建てれば、担保を設定する都合で登記まで一気に進みます。反対に、退職金や貯金で払った、工務店と分割払いで話をつけた、という増築では、登記へ進む力がどこからもかかりません。遠州の農家住宅で見かける下屋の差し掛け、縁側をつぶした部屋、風呂と洗面を外へ出した増築、農機具を入れる作業場。この種の工事は、ほとんどが自己資金でまかなわれてきました。

二世帯化のときにも起きます。子世帯の部屋を母屋の横へ継ぎ足し、行き来できるよう廊下でつないだ。見た目には一棟ですが、登記は元の母屋のままです。逆に、渡り廊下でつながっているだけの離れが、登記では別の建物になっていることもあります。棟の数え方は現地の見た目ではなく、登記の記録と課税の台帳がそれぞれどう扱っているかで決まります。ここは家族の感覚と食い違いやすい部分です。

附属建物という扱いにも注意が要ります。車庫、納屋、物置は、主たる建物に付属するものとして一個の建物の中にまとめて登記されている場合と、独立した建物として別に登記されている場合と、まったく登記がない場合があります。課税の側でも、構造や規模によって家屋として扱われるものと扱われないものが分かれます。母屋だけを見て終わらせると、この差が最後まで見えません。

誰が費用を出したかという論点も残ります。父名義の家に、同居していた子が自分の金で増築した。この場合、増築部分の所有がどこへ帰属するのか、贈与として扱われる場面があるのかは、工事の内容や資金の流れによって判断が分かれます。家族の中で結論を出す話ではありません。登記と税の両方に関わるため、司法書士と税理士の双方へ事実関係を伝えて確認してください。

登記の直し方についても、思い違いが起きやすい部分があります。登記のある母屋に部屋を足した場合、その増築部分だけを新しい建物として登記するのではなく、すでにある建物の表題部の記録を書き換えるのが原則です。一方、母屋とつながっていない独立した離れであれば、新たな建物として登記する形になります。同じ「増築」という言葉でも、つながっているかどうかで進む道が変わります。現地の写真で接続部分が分かるようにしておくと、相談の初回でここが決まります。

相続が絡むと、未登記であることが手続きの入口をふさぎます。所有権の登記がない建物は、そのままでは相続登記の対象になりません。相続によって不動産を取得したことを知った日から申請するという義務の話は、あくまで登記された不動産の名義を動かす場面のものです。未登記の建物を相続人の名義にしたいなら、まず建物の表題登記をして、そのうえで所有権の保存登記へ進む段取りになります。

書類がどこにあるかも、この段階で見当をつけておきます。増築のころの資料は、権利証と一緒の封筒ではなく、別の場所に置かれていることが多いものです。仏壇の引き出し、押し入れの菓子箱、台所の食器棚の上、確定申告の控えを入れたファイル。工事契約書、見積書、領収書、そして当時の写真。工務店の名前が入った封筒が一枚出てくるだけでも、後の手続きが大きく変わります。片付けを始める前に、書類だけは先に探して一か所へ集めてください。

この章で持ち帰ってほしいのは一つだけです。今の状態は「悪いことをした結果」ではなく、「二本の線がずれたまま時間が経った状態」だということ。悪意を探すと家族の話が止まります。ずれを数字で見つけて、直す必要があるものと、そのままでよいものを分ける。次の章から、その作業に入ります。

  • 増築や離れの工事が何年ごろだったか、家族の記憶を年表にする
  • 工事を頼んだ工務店の名前と、今も営業しているかを確かめる
  • 借入で建てたか自己資金かを、通帳や返済の記憶から分ける
  • 母屋以外の棟を敷地の隅まで数え、用途を書き出す
  • 増築の費用を誰が負担したかを、推測せず事実として記録する

図1増築した日から、未登記が固まるまでの六段

増築した日から、未登記が固まるまでの六段どの段でも誰かが悪意を持ったわけではなく、次へ進む力がかからなかっただけです。自分の家がどの段で止まったかを当てると、今から何を用意すればよいかが決まります。三段目より後ろで止まっている家がいちばん多い形です。1増築の相談をする工務店へ間取りと予算を伝える。十平方メートル以内などの条件では建築確認の申請が原則不要になり、図面が簡素なまま進むことがある。2資金の出どころが決まる借入なら金融機関が担保を求めるため登記まで進む。自己資金や工務店との分割払いだと、登記へ向かう力がどこからもかからない。3工事が終わって使い始める引渡しの書類は受け取っても、表題部を変える登記の話が出ないまま生活が始まる。原則一か月以内という期限もここで流れる。4市町の調査が入る家屋の調査で増築部分が台帳へ載り、翌年度から課税が始まる。課税は現況を見て動くため、登記の有無とは関係なく進む。5課税だけが現況に追いつく納税通知の床面積は増えるが、登記の床面積は変わらない。毎年届く紙を見ていても、差そのものは意識にのぼりにくい。6売却や相続で表に出る買主の融資審査や相続登記の準備で不一致が判明する。ここから書類集めを始めると、日程が一か月以上うしろへずれる。止まった段を特定できれば、探すべき書類が絞れる。二段目で止まった家は工事契約書と領収書、四段目まで進んだ家は課税の資料が手掛かりになる。
どの段でも誰かが悪意を持ったわけではなく、次へ進む力がかからなかっただけです。自分の家がどの段で止まったかを当てると、今から何を用意すればよいかが決まります。三段目より後ろで止まっている家がいちばん多い形です。

四つの紙を並べ、階ごとの床面積で差を出す

紙の上で差を見つける作業は、現地へ行かなくても、遠方に住んでいてもできます。合計だけを見比べると差が消えることがあるので、階ごとに数字を並べるのが要点です。

そろえる資料は四種類です。市町から届く固定資産税の課税明細書、法務局で取る建物の登記事項証明書、同じく法務局にあれば取れる建物図面と各階平面図、そして工事のときの建築確認済証と検査済証。四つ全部がある家はまれで、二つあれば十分に作業は始まります。足りないものは空欄のまま残し、後から埋める前提で表を作ってください。

登記事項証明書を取るには家屋番号が要ります。分からなければ土地の地番から調べる形になり、地番は課税明細か、法務局備え付けの地図で当たりをつけます。証明書は窓口でも、オンライン請求で郵送や窓口受取にすることもでき、手数料は請求の方法によって差があります。遠方に住んでいる相続人でも、地番と家屋番号さえ分かれば自宅から動かずに取れる書類です。

証明書が届いたら、表題部だけをじっくり読みます。所在、家屋番号、種類、構造、そして床面積が階ごとに並びます。右側の欄には「原因及びその日付」があり、ここに増築と入っていれば、その時点までの工事は登記されています。何も追記がなく新築当時の記載のままなら、その後の工事は登記に反映されていません。附属建物の表示という欄があれば、車庫や納屋がそこへ含まれています。

次に課税明細の家屋の行を見ます。市町ごとに様式は違いますが、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格といった項目が並ぶのが一般的です。家屋番号の欄が空欄になっている行や、番号らしきものが入っていない行は、登記のない建物である可能性が高くなります。ただし様式の都合で表示していないだけのこともあるため、そこは市町の資産税を担当する窓口で確かめてください。

突き合わせは、棟ごと・階ごとの表にします。左に登記の床面積、右に課税の床面積、その差を一列。母屋の一階、二階、離れ、車庫と行を分けます。合計だけで比べると、増築で増えた分と取り壊した分が打ち消し合って、差がゼロに見えることがあります。実際、縁側を部屋にした一方で古い納屋を壊していた、という家では合計がほぼ動きません。

差の出方には型があります。課税の床面積が登記より大きければ、未登記の増築が疑われます。逆に登記のほうが大きければ、取り壊した部分や減築が登記に反映されていない可能性があります。行数そのものが違う場合は、棟の数え方が両者で違うか、どちらかに漏れがあります。どの型でも、原因を一つに決めつけず「差がある」という事実だけを先に確定させてください。

差がゼロでも安心はできません。市町が把握していない増築があれば、課税にも登記にも現れないからです。加えて、登記で床面積に算入する範囲には決まりがあり、天井の低い小屋裏や、外気に開放された部分は算入されない扱いになります。測る位置も、建物の登記では原則として壁の中心線でとり、区分建物の専有部分は内側の線でとるという違いがあります。数字が近いことと一致していることは別だと考えてください。

建築確認済証と検査済証が見つかれば、増築の履歴を裏づける強い材料になります。確認申請をした工事なら、図面と一緒に保管されているはずです。手元になくても、市の建築を担当する窓口で、確認を受けた記録があるかを示す証明を出してもらえる場合があります。窓口の名称や請求の方法は市町で違うため、電話で「増築の確認の記録を調べたい」と用件を伝えてから行くのが確実です。

この段階でできあがるのは、判定ではなく一覧です。棟ごとに、登記の有無、課税の有無、床面積の差、根拠にした資料名と取得日。分からない欄には「未確認」と書き、誰に聞けば埋まるかを添える。ここまでを紙一枚にしておくと、次の現地確認も、その先の専門家への相談も、同じ一枚の続きとして進みます。

  • 建物の登記事項証明書を取り、表題部の原因欄に増築の記載があるか見る
  • 課税明細の家屋の行で、家屋番号が空欄の行に印を付ける
  • 床面積は合計ではなく、棟ごと階ごとに並べて差を出す
  • 建物図面と各階平面図が法務局にあるかを確認する
  • 建築確認済証と検査済証を探し、なければ市の建築担当へ記録の有無を聞く
四つの資料が何を語り、何を語らないか
資料分かること分からないこと入手先
建物の登記事項証明書登記された棟と階ごとの床面積、増築が登記済みか、附属建物の扱い現況に建っているか、適法かどうか法務局(窓口・オンライン請求)
固定資産税の課税明細書課税されている棟の数と現況に近い床面積、建築年、家屋番号の有無所有権の帰属、登記の状態市町から毎年送付、名寄帳は資産税の窓口
建物図面・各階平面図登記されている建物の形と配置、敷地内のどこに建っているか登記後に足した部分の形法務局(備え付けがある場合のみ)
建築確認済証・検査済証確認を受けた工事の内容と時期、完了検査を受けたかその後の無届けの工事の有無自宅の書類箱、なければ市の建築担当へ記録を照会
工事契約書・領収書誰が誰に何を発注し、いくら払ったか床面積や構造の正確な数値自宅の書類箱、工務店の控え

現地では、寸法より先に増築の継ぎ目を探す

家族が現地でやることは、正確な面積を出すことではありません。どこからどこまでが後から足した部分かの当たりをつけ、写真と概寸で残すことです。数字の確定は測量の資格を持つ人の仕事です。

増築部分は、外から見ると必ずどこかに継ぎ目があります。いちばん分かりやすいのは基礎の打ち継ぎで、コンクリートの色と表面の質感が線を境に変わります。次に外壁で、モルタルの上に窯業系のサイディングが張られている、あるいは同じ材でも継ぎ目に幅の広い目地が入っている箇所が境になります。雨樋がその位置で分かれている、床下換気口の間隔が急に変わる、という手掛かりもあります。

屋根も見てください。母屋の屋根から差し掛けるように低い屋根が伸びていれば、そこは後から足した下屋である可能性が高くなります。瓦の種類や色が途中で変わる、棟の高さがそろっていない、谷になっている部分に後付けの板金が入っている。遠州の冬の空っ風は、この取り合いの部分から雨仕舞いを崩していきます。増築の境目は、雨漏りの相談でも最初に見る場所です。

室内では、床と天井の高さが手掛かりになります。敷居をまたいだ先で天井が数センチ低い、床が一段下がっている、柱の太さや色が違う、廊下の途中で建具の規格が変わる。サッシは世代がはっきり出る部分で、アルミの色や引き手の形が部屋によって違えば、建てられた時期が違うと考えて差し支えありません。図面が手元にあれば、各階平面図を持って歩き、図面にない部屋に印を付けます。

測るのは外周からです。巻尺は五メートル半以上のものを、可能ならレーザーの距離計を用意します。家電量販店やホームセンターで手に入り、価格は機能によって幅がありますが、片手で押さえて読める分だけ二人作業が楽になります。外周を一辺ずつ測り、方位と一緒にメモへ書き込む。総二階でなければ、一階と二階を別々に扱ってください。

ここで必ず頭に入れておくのが、測る位置の違いです。建物の登記では原則として壁の中心線で床面積をとります。室内で内側から測ると、壁と仕上げの厚みの分だけ小さく出ます。だから家族の実測値は、登記の数字と一致しません。記録するときは一つの数字で書かず、おおよその幅として残し、確定は土地家屋調査士に委ねる前提で扱ってください。

写真は後で効きます。建物の四方向からの全景、継ぎ目のアップ、巻尺を当てた状態の一枚、敷地全体が入る引きの一枚。屋根は無理に上がらず、離れた場所から撮ります。撮影日が記録として残るよう、スマートフォンの日付設定は事前に確かめておく。空き家では床の傷みや害虫もあるので、床下や天井裏へ潜る作業はしないでください。危険を冒して得た数字より、安全に撮った写真のほうが役に立ちます。

敷地の隅まで回るのも忘れないでください。母屋と離れだけを見て帰る人が多いのですが、農機具小屋、古い便所、井戸の上屋、ブロックで囲った物入れ、あとから足したカーポート。課税の対象になるかどうかは構造や規模によって分かれ、屋根と柱だけのものは家屋として扱われないこともあります。扱いの判断は市町の窓口に任せ、こちらは存在と位置を記録するだけにとどめます。

図面がまったくない家では、方眼紙に簡単な間取りを描きます。上を北にそろえ、外周の一辺ごとに測った長さを書き込み、玄関、掃き出し窓、勝手口の位置を入れる。部屋の名前と、そこが増築だと思う理由を余白へ書き添える。うまい絵である必要はまったくなく、寸法と方位と開口部の位置が入っていれば、専門家が現地へ入る前の下敷きとして十分に働きます。棟が複数あるなら、敷地全体の配置図を別に一枚描いてください。

現地と同じくらい価値があるのが、人の記憶です。増築の年、頼んだ工務店、費用を誰が出したか、当時どんな理由で建てたか。親が話せる状態であれば直接、難しければ叔父や叔母、近所で長く住んでいる方に尋ねます。「昭和の終わりごろ」「息子が高校へ上がる前」といった曖昧な言い方でも、書き留めておけば後で年に置き換えられます。聞き取りは早いほど成果が出る作業で、資料が失われた家ほど価値が上がります。

台風のあとや長く空けたあとの訪問なら、確認の順番を組み替えます。まず雨漏りとブレーカー、次に施錠と郵便物、そのうえで増築の確認へ移る。安全と管理が先です。天竜川に近い低い土地では、床下の湿気や基礎の状態も一緒に見ておくと、後の見積もりで説明が一度で済みます。

最後に、棟ごとの一覧へ書き戻します。用途、おおよその寸法、登記の有無、課税の有無、写真の番号、確認した日。この六項目がそろっていれば、土地家屋調査士でも司法書士でも、初回の相談で話が前に進みます。逆にこの一覧がないと、専門家は現地を見るところから始めることになり、その分の時間と費用がかかります。

  • 基礎の打ち継ぎ、外壁の目地、屋根の段差で継ぎ目を探す
  • 室内は天井高、床の段差、サッシの世代差を見る
  • 外周を一辺ずつ測り、幅のある概寸として記録する
  • 四方向の全景、継ぎ目、巻尺を当てた写真を撮る
  • 屋根に上がらない、床下や天井裏へ潜らないと決めておく

図2現況の増築部分に、どの立場が何を動かせるか

現況の増築部分に、どの立場が何を動かせるか同じ増築部分をめぐって、動かせる記録が立場ごとに違います。誰に聞いても全部が解決するわけではありません。用件を分けてから連絡すると、一回の相談で答えが返ってきます。現況にある増築部分登記・課税・適法性の三つが、それぞれ別に評価している土地家屋調査士建物の表示に関する登記を担当する。現地を測って図面を作り、表題部の変更登記や未登記建物の表題登記を申請する。市町の資産税担当家屋の課税台帳を管理する。取り壊した建物が課税され続けている場合や、未登記家屋の所有者を変える届出はここが窓口になる。司法書士所有権の保存登記や相続登記など、権利に関する登記を担当する。表題登記が済んだ後の名義付けはこの線で進む。市の建築担当窓口建築確認の記録の照会先。建ぺい率や容積率の超過、既存不適格か違反かの判断はこの分野で、登記の手続きとは別に確認する。床面積を直す台帳を直す名義を動かす適法性を見る四つのうちどれが要るかは家によって違う。売却の予定がないなら、当面は課税と登記の差を記録するだけでよい場合もある。
同じ増築部分をめぐって、動かせる記録が立場ごとに違います。誰に聞いても全部が解決するわけではありません。用件を分けてから連絡すると、一回の相談で答えが返ってきます。

売る段になると、買い手の型によって求められる整備が変わる

未登記の増築が実際に問題として立ち上がるのは、ほとんどが売却の場面です。何を求められるかは、買主が誰でどう資金を用意するかによって、はっきり分かれます。

買主が住宅ローンを使う場合、金融機関はその建物を担保として評価します。抵当権は登記された建物にしか設定できないため、増築部分が登記に載っていないと、担保の範囲と実際の建物が食い違います。母屋と一体になった増築であればなおさら、評価の前提が崩れます。結果として、引渡しまでに登記を現況へ合わせることが融資の条件になる場面が多くなります。

そのため実務では、契約書の特約として「引渡しまでに売主の負担で建物表題部の変更登記を完了する」といった条件が入ります。ここで初めて書類集めが始まると、施工業者を探すところからになり、決済日を動かすことにもなりかねません。売り出す前に登記の状態を確かめておく意味は、価格よりむしろ日程の側にあります。

告知の面でも整理が要ります。売主は物件の状況について、知っていることを買主へ伝える立場にあります。増築部分が登記されていないこと、建築確認の書類が見当たらないこと、床面積に差があること。これらは隠す対象ではなく、書いて渡す対象です。分からないことは分からないと書けばよく、確認していない事項を確認済みのように書かないことが大事です。

建ぺい率や容積率の話も出てきます。増築の結果、その敷地に建てられる上限を超えている家があります。ただし、建てた当時は適合していたものが法令の変更で今の基準に合わなくなった状態と、当初から基準を超えていた状態とでは扱いが違います。どちらに当たるかを不動産会社や記事が判定することはできません。市の建築を担当する窓口へ、図面と現況の写真を持って相談する筋道になります。

敷地の条件も一緒に見ておきます。掛塚のように細い道が入り組んだ地区や、古い集落の奥にある家では、前面道路の幅や接し方によって建て替えができない場合があります。増築で建物が道路側へ張り出しているときは、その位置関係も確認の対象です。建物の登記を整えても、敷地の側の条件は別に残ります。二つを混ぜて考えると、対策の優先順位が決まりません。

買い手の型で対応が変わるのは、ここからです。住宅ローンを使う実需の買主なら、登記の整備はほぼ前提になります。現金で買う個人なら、価格と引き換えに現況のままでという交渉も成り立ちます。買取をする不動産業者なら、古家付きの土地として未登記のまま引き取る形もありますが、その分は価格に織り込まれます。解体して更地で売るなら、登記された建物には滅失登記、未登記の建物には市町への届出という別の道になります。

税の側では、国税庁が案内している被相続人の居住用財産、いわゆる空き家の特例が関わることがあります。この特例は対象となる家屋の建築時期や耐震に関する要件があり、家屋を取り壊してから敷地を譲渡する場合の取扱いも定められています。増築の履歴や登記の状態が要件の判断に影響する場面もありますが、適用できるかどうかは事案ごとの判断です。必ず税理士か税務署へ、資料を示して確認してください。

不動産会社へ相談するときは、最初の面談で登記の状態を出してしまうのが得策です。登記事項証明書の写し、課税明細の家屋の欄、棟ごとの床面積の差、増築部分の写真。この四点を最初に渡せば、売り出しの方法も価格の考え方も、そこを織り込んだ形で提案が返ってきます。後から出てくるほど段取りは組み直しになり、買主に説明する内容も途中で変わります。隠したい事情ではなく、先に共有する条件として扱ってください。

判断の材料は、費用と期間と価格差の三つに落ちます。登記を整えるのにいくらとどれだけの日数がかかるか、整えた場合と整えない場合で買い手の幅と価格がどう変わるか。どちらが正解と決まっているわけではありません。相続人が遠方にいて集まりにくい、施工業者がすでに廃業している、といった事情があれば、整えない道を選ぶ合理性も出てきます。数字を並べてから決めてください。

  • 買主が住宅ローンを使う想定かどうかを、売り出す前に不動産会社と確認する
  • 物件状況の報告書に、未登記部分と書類の有無を事実として書く
  • 建ぺい率や容積率の疑問は、市の建築担当へ図面と写真を持って相談する
  • 前面道路の幅と接し方を、建物の登記とは別の項目として確認する
  • 空き家の特例を検討するなら、解体や契約の前に税理士へ相談する
買い手の型ごとに、未登記の増築がどう効くか
買い手の型求められやすい対応日程への影響価格への効き方
住宅ローンを使う個人引渡しまでに表題部変更登記を完了する条件が付きやすい書類がそろえば数週間、欠けると一か月以上整えれば買い手の幅が広がる
現金で買う個人登記の状態と差の内容を書面で説明したうえで交渉交渉次第で短くできる現況のままなら価格へ反映される
不動産業者の買取古家付き土地として現況で引き取る形もある比較的短い整備の手間が価格に織り込まれる
解体して更地にする登記済み建物は滅失登記、未登記家屋は市町へ届出解体後の手続きに一か月程度解体費が先に出る
隣地の所有者境界と越境の確認が先に来ることが多い測量を挟むと長くなる接する条件によって上下する

表題登記・変更登記・滅失登記は、誰にいくらで頼むのか

最後は手続きの実務です。担当が二つの資格に分かれること、必要書類の要になるものが何か、費用がどこで発生するか。この三点が分かれば、見積もりを受け取ったときに中身を読めます。

登記は大きく二つに分かれます。建物の物理的な姿を記録する表示に関する登記と、誰のものかを記録する権利に関する登記です。前者は土地家屋調査士、後者は司法書士が担当します。増築した部分を登記へ反映させるだけなら調査士だけで済みます。未登記の建物を新しく登記して名義まで付けるなら、調査士が表題登記を、司法書士が所有権の保存登記を、順番に担当する形になります。

手続きの名前も押さえておくと話が早くなります。登記のある建物の床面積が増えたときは建物表題部変更登記、まったく登記のない建物を初めて登記に載せるときは建物表題登記、取り壊した建物を登記から消すときは建物滅失登記です。母屋に付属する車庫や納屋を新たに登記へ加える場合も、表題部の変更として扱われます。自分の家がどれに当たるかは、前の章までに作った一覧で判断できます。

書類の要になるのは、その建物が申請人のものであることを示す資料です。典型は、工事をした業者が出す工事完了引渡証明書と、その業者の印鑑証明書や資格を証する書面の組み合わせです。これに建築確認済証、検査済証、固定資産税の課税に関する証明、案内図、申請人の住民票などが加わります。建物図面と各階平面図は、依頼を受けた調査士が現地を測って作成します。

問題になりやすいのが、施工した工務店がすでに廃業している場合です。三十年前の増築なら珍しくありません。この場合は、所有していることを示す別の資料を積み上げます。固定資産税を長年払ってきた記録、工事の契約書や領収書、火災保険の証券、当時の写真、そして事情を書いた上申書。どこまでの資料で足りるかは事案ごとに違うため、調査士を通じて登記所と相談しながら組み立てることになります。

所有者がすでに亡くなっているときは、相続人が申請人になります。故人と相続人のつながりを示す戸籍の一式が必要になり、人数が多ければ集めるだけで数週間かかります。未登記の建物を相続人の名義にする場合は、表題登記をしてから所有権の保存登記へ進む二段構えです。相続人の間で誰の名義にするかが決まっていないと、この二段目で止まります。話し合いの結果を先に固めておいてください。

費用は三つに分かれます。国へ納める登録免許税、資格者への報酬、そして証明書の取得や交通にかかる実費です。表示に関する登記は原則として登録免許税がかかりません。一方、所有権の保存登記には課税され、不動産の価額に一定の割合を掛けて計算するのが原則です。ここは制度として決まっている部分なので、見積もりを見るときの土台にできます。

報酬は事務所によって開きがあります。建物の規模、階数、附属建物の数、現地までの距離、書類がどれだけそろっているかで変わり、一般には数万円台から十数万円台の範囲で示されることが多いものの、条件が難しければそれ以上になります。二、三か所から見積もりを取り、報酬と実費と登録免許税が別々に書かれているかを見てください。総額だけの見積もりは比べられません。

期間の目安も持っておきます。書類がそろっていれば、依頼から現地調査、図面作成、申請、完了まで数週間で回ることが多い手続きです。逆に所有権を示す資料の代替を組み立てる必要があると、数か月かかることもあります。滅失登記は建物を取り壊した後、原則として一か月以内に申請するものとされているため、解体を先に決めるなら、その先の手続きまで含めて日程を引いてください。

急がなくてよい場合もあります。当面売る予定がなく、誰かが住み続けていて、相続も済んでいる。この状態なら、差を記録して保管しておくだけで十分なこともあります。ただし、売却や相続の予定が見えた時点で着手する。そのとき慌てないために、前の章で作った棟ごとの一覧と写真を、家族の誰もが取り出せる場所に置いておいてください。

  • 自分の家が表題部変更・表題登記・滅失登記のどれに当たるかを決める
  • 工事をした業者が現存するかを先に確かめる
  • 所有者が亡くなっているなら、戸籍の収集と名義の合意を並行して進める
  • 見積もりは報酬・実費・登録免許税が分かれた形で二、三か所から取る
  • 解体する予定があるなら、滅失登記の期限まで含めて日程を引く
手続きの種類と、担当・主な書類・費用の考え方
手続き担当主な書類登録免許税の扱い
建物表題部変更登記(増築を反映)土地家屋調査士工事完了引渡証明書、建築確認済証、課税の証明、案内図表示に関する登記のため原則として不要
建物表題登記(未登記建物を新規に)土地家屋調査士所有権を証する書面、住民票、建物図面・各階平面図表示に関する登記のため原則として不要
所有権保存登記(名義を付ける)司法書士表題登記の完了後の登記記録、住民票、必要に応じ戸籍不動産の価額に一定の割合を掛けて課される
建物滅失登記(取り壊し後)土地家屋調査士取り壊し証明書、業者の印鑑証明、位置の分かる図表示に関する登記のため原則として不要
未登記家屋の所有者変更届市町の資産税担当へ本人または代理人市町所定の様式、相続関係が分かる書類登記ではないため登録免許税はない

図3書類の有無と売却予定で、着手の順番を決める

書類の有無と売却予定で、着手の順番を決める横軸は所有権を示す書類がそろっているか、縦軸は売却の予定が見えているかです。四つのうちどこに立っているかで、今日やることが変わります。左上が最も急ぎ、右下は記録の保管で足ります。横軸=所有権を示す書類の状態 / 縦軸=売却や相続の予定書類がそろっていない書類がそろっている売却・相続が近代替資料の組み立てを先に施工業者が廃業していれば、課税の記録や契約書や上申書で所有を示す道を探る。調査士へ早く相談し、日程に余裕を持たせる。見積もりを取って着手表題部変更登記か表題登記かを決め、二、三か所から見積もりを取る。売り出しの前に完了させれば買い手の幅が保てる。当面は予定がな資料探しだけ進める工事契約書、領収書、古い写真、保険の証券を家じゅうから集めて一か所へ。人の記憶が残っているうちに聞き取りを済ませる。一覧を作って保管棟ごとの差と根拠をまとめ、家族が取り出せる場所へ置く。急いで登記まで進めなくてよい場合も多い。右下にいる家が、時間が経つうちに左上へ移動する。書類と記憶は年々失われるため、集めるだけは早いほうがよい。
横軸は所有権を示す書類がそろっているか、縦軸は売却の予定が見えているかです。四つのうちどこに立っているかで、今日やることが変わります。左上が最も急ぎ、右下は記録の保管で足ります。

このページ固有の確認メモ

ここからは「実家の増築部分が未登記かもしれない|図面と課税明細の見比べ方」で特に確認したい内容を、事実、避けたい判断、手元資料に分けて示します。すべてを一度に終える必要はありません。確認できた項目には日付と根拠を添え、分からない項目には担当者と再確認日を付けてください。家族が別々の時間に作業しても、同じ一覧へ戻れる状態を目指します。

確認しておく事実

この欄は、方針を決める前に共有したい事実です。家族の記憶だけで確定せず、通知書、契約書、公式ページ、撮影日が分かる写真など、確認に使った根拠を隣へ書きます。該当しない項目も削除せず「該当なし」とした理由を残すと、後から同じ調査を繰り返さずに済みます。

  • 登記は所有者の申請で動き、課税は市町の調査で動くため、二つの記録はずれる
  • 建築確認が不要だった増築でも、表題部の変更登記は別に必要とされる
  • 床面積は合計ではなく、棟ごと階ごとに並べて差を出す
  • 登記の床面積は原則として壁の中心線でとるため、室内の実測とは一致しない
  • 所有権の登記がない建物は、そのままでは相続登記の対象にならない
  • 表示に関する登記は原則として登録免許税がかからない
  • 適法性の判断は市の建築担当、税の適用は税理士か税務署の領域

避けたい判断

この欄に当てはまる可能性があるときは、契約や処分をいったん止めます。一般例を対象の家へ当てはめたのか、資料で確かめたのかを区別し、不足情報を質問へ直してください。法務、税務、測量、建物、行政など別分野の判断が必要なら、回答できる相談先へ切り分けます。

  • 課税されているのだから登記もされていると考えてしまう
  • 床面積の合計だけを比べ、増築と取り壊しが打ち消し合った差を見落とす
  • 室内で測った数字を登記の床面積と直接比べて、違うと結論づける
  • 母屋だけを見て、納屋や車庫や離れの登記の有無を確かめない
  • 屋根に上がる、床下へ潜るなど、危険な方法で寸法を取ろうとする
  • 売り出しの日程を決めてから、登記の状態を調べ始める
  • 施工業者の廃業を理由に、登記そのものを諦めてしまう

手元で探すもの

見つけた資料には名称、発行年、原本の保管者を記します。古い資料も経緯を知る手掛かりになるため、最新版と違うだけで捨てないでください。見つからない場合は空欄にせず、再取得できるか、誰に所在を尋ねるか、いつ再確認するかを決めると次の相談準備になります。

  • 建物の登記事項証明書と表題部の原因欄
  • 課税明細の家屋の行数と家屋番号の有無
  • 棟ごと階ごとの床面積の差
  • 建物図面・各階平面図の備え付けの有無
  • 建築確認済証と検査済証の所在
  • 工事の時期と施工業者の現況
  • 工事契約書・領収書・火災保険の証券
  • 増築部分の継ぎ目の写真と概寸
  • 納屋・車庫・作業場など附属建物の一覧
  • 相続人の範囲と名義についての合意状況
  • 相談した資格者と窓口、回答の範囲と日付

よくある質問

増築が未登記だと、罰則を受けたり違法建築だと言われたりしますか

登記の話と適法性の話は別のものです。建物の表題部に変更があったときは原則として一か月以内に申請するものとされ、怠った場合の過料の定めも法律に置かれていますが、登記がないこと自体が建築基準の違反を意味するわけではありません。建ぺい率や容積率に適合しているかは、市の建築を担当する窓口で図面と現況を示して確認してください。

課税明細と登記の床面積が同じでした。増築はないと考えてよいですか

同じであることは有力な材料ですが、確定ではありません。市町が把握していない増築があれば、どちらにも現れないからです。また、登記では天井の低い小屋裏や外気に開放された部分を床面積へ算入しない扱いがあり、測る位置も原則として壁の中心線です。数字が近いことと現況が一致していることは別の話として扱ってください。

増築を頼んだ工務店がもう営業していません。登記できませんか

できなくなるわけではありませんが、所有していることを示す資料を別に積み上げる必要があります。固定資産税を払ってきた記録、工事の契約書や領収書、火災保険の証券、当時の写真、事情を書いた上申書などが材料になります。どこまでで足りるかは事案ごとに違うため、土地家屋調査士を通じて登記所と相談しながら組み立てる形になります。

父が亡くなり、未登記の離れがあります。相続登記の対象になりますか

所有権の登記がない建物は、そのままでは相続登記の対象になりません。相続人の名義にしたい場合は、まず建物の表題登記をして、そのうえで所有権の保存登記へ進む二段構えになります。課税上の名義については、市町へ未登記家屋の所有者変更を届け出る流れが別にあります。登記の義務については法務省の案内を確認し、具体的な進め方は司法書士へ相談してください。

登記を直すのにいくらかかりますか

費用は登録免許税、資格者への報酬、実費の三つに分かれます。表示に関する登記は原則として登録免許税がかかりません。報酬は建物の規模、附属建物の数、書類のそろい方で変わり、事務所によって開きがあります。総額だけの提示ではなく、三つが分かれて書かれた見積もりを二、三か所から取って比べてください。

売らないなら、そのままにしておいてもよいですか

当面売る予定がなく相続も済んでいるなら、差を記録して保管しておく対応で足りる場合もあります。ただし、書類と家族の記憶は年々失われます。工事契約書や領収書、古い写真を今のうちに集めて一か所へまとめ、棟ごとの一覧と一緒に置いておくと、必要になった時点で短い期間で動けます。

公式出典・確認先

制度や受付条件は変わることがあります。最終判断の前に、リンク先の最新情報と担当窓口を確認してください。

  1. ふじがおか実家カルテ|住所で分かること(fudosan.atawi.link)カルテで整理する範囲と、現地・専門家確認が必要な範囲を確認確認日:2026-08-27
  2. 法務省|相続登記の申請義務化について(www.moj.go.jp)相続登記の基本的義務、遺産分割成立後の追加的義務、経過措置を確認確認日:2026-08-27
  3. 法務省|相続人申告登記について(www.moj.go.jp)遺産分割がまとまらない場合の申告登記と必要書類を確認確認日:2026-08-27
  4. 国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(www.nta.go.jp)適用期間、対象家屋、相続人数による控除限度額等を確認確認日:2026-08-27
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大石 浩之

富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役・宅地建物取引士(静岡県知事 第027186号)。静岡県磐田市見付を拠点に、磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市・湖西市・浜松市で、相続不動産・空き家・実家じまいの相談に対応。家族が次に確認する事項を、判断を急がず、地域の実務と公的情報を分けながら整理しています。