付帯設備表の書き方、磐田の売主が残す記録
2026年10月20日|カテゴリ:売却実務・引渡し

この記事の要点
Q. しばらく使っていない設備も、故障を知らなければ問題なしでよいですか?
未確認と故障なしは分けて記録します。付帯設備表には、引き渡す設備の有無、確認できた動作、不具合を整理し、確認できない理由も仲介会社へ伝えます。契約前に分かった故障は書面へ反映し、責任の範囲は契約条項と合わせて専門家に確認してください。
大石浩之(磐田市/不動産業)です。付帯設備表は、家と一緒に引き渡す設備の状態を伝える書類です。売主が長く使っていない設備もあります。私は空欄を急いで埋めるより、分かっていることと未確認のことを分ける方法を勧めます。
設備表は、内覧の記憶を補う記録になる
国土交通省は2026年9月4日、10月1日から31日を住生活月間として案内しています。2026年10月20日は期間内です。住まいを考える機会として、今回は売却時の設備の記録を取り上げます。設備表の新制度が始まったという発表ではありません。
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付帯設備表では、設備があるか、どのような状態かを整理します。建物の不具合などを告知する書面との役割や、使う様式は仲介会社へ確認してください。本記事は、すべての会社が同じ欄を使うと断定するものではありません。
私は、設備の状態を売主と買主が同じ書面で確認できる点を評価します。内覧に立ち会わなかった家族にも内容を伝えやすく、後から質問する箇所も分かるからです。写真や型番があれば、どの機器の話かを特定する助けにもなります。
その上で、記入欄があることだけで安心しないようにしたいと考えます。動作を試していないのに、故障を聞いていないという理由で「不具合なし」にすると、確認した範囲が伝わりません。書類の見栄えより、確認の根拠を残します。
公表事例では、契約直前の故障が書面に反映されなかった
不動産適正取引推進機構『RETIO』124号の120頁、事例04には、浴室設備の故障をめぐる紛争が掲載されています。2022年冬号の公表事例で、売買契約の締結は2019年6月です。2026年の出来事としては扱いません。
買主は引渡し後に故障を知り、内覧時に説明を受けていないと主張しました。設備表と重要事項説明書に不備があるとして相談しています。業者は契約直前に売主から故障を聞き、説明書の不備にも気づいていたとされています。
資料では、業者が買主に告げず、重要事項説明書を修正しないまま交付して説明したことを認めています。その後、業者負担で設備を修理し、一定の補填を経て和解しました。業者への扱いは文書勧告と記載されています。
私がこの事例から考えるのは、売主が担当者に伝えるだけで連絡を終えない段取りです。意外なのは、故障を知らなかった事案ではなく、知った情報が買主へ届かなかった点です。修正後の書面と説明の状況まで確かめる必要があると考えます。
設備の有無、作動確認、不具合を分けて書く
付帯設備表の準備は、残して引き渡す物を決め、確認できた動作を記録し、不具合を具体的に書く順番で進めます。これは私が勧める整理方法で、契約上の責任を一律に決める書式ではありません。
| 分ける項目 | 記録する内容の例 |
|---|---|
| 有無と引渡し範囲 | 残す給湯器、撤去予定の照明など |
| 作動確認 | 確認日、確認者、試した操作 |
| 不具合 | 水が漏れる場所、動かない機能など |
| 未確認 | 通電していない、使い方が不明など |
表の例をそのまま自分の家の事実として書く必要はありません。機器があることと、使用できることも別です。取り外す予定なら残す設備と区別し、買主の希望を聞いた後は引渡し範囲を改めて確認します。
未確認を、故障なしに書き換えない。私はここをはっきり案内します。確認できない事情は、仲介会社に伝えたうえで、使用する様式のどこへどう記入するかを相談してください。買主が正常動作を確認済みと受け取る書き方は避けます。
水道や電気を止めている家では、安全性を確かめずに機器を動かさないようにします。点検業者に依頼するか、一時的な通電や通水が必要かも相談します。点検費用と故障した場合の修理費は、同じ金額ではありません。見積りを依頼するときも作業の範囲を分けます。
確認日と写真を残し、変わった情報を更新する
設備の記録には、状態だけでなく確認した日と方法を残します。私は一回の確認を将来の故障がない保証として扱わず、いつ何を見た記録なのかが分かる形を勧めます。
例えば、スイッチを入れたことだけを確認した場合と、複数の機能を試した場合では範囲が違います。これは記録方法を説明する仮例です。試した操作を短く書き、確認していない機能を区別します。型番の写真と機器の全体写真を分ければ、後から相談しやすくなります。
契約までに故障を知ったら、仲介会社へ内容と日付を伝えます。私は、どの書面を修正し、買主へいつ説明したかも確認する方法を勧めます。修正前と修正後の書面が混ざらないよう、版の日付を記録します。送信しただけの段階と、説明が済んだ段階も分けます。
設備を交換した履歴や説明書を探すときは、住宅履歴と売却査定の記事も参考になります。本文の履歴情報と今回の動作確認は別の情報です。交換した日が分かっても、現在の状態まで分かったことにはなりません。
磐田・袋井の内覧前に、分からない欄を共有する
磐田市・袋井市の実家を売る準備では、家族が現地へ行ける日に設備の記録も整理します。内覧の印象を整える作業と、買主へ伝える状態の確認は分けて進めます。
私は、給湯器や照明などを順に見ながら、分からない欄を家族で共有する方法を提案します。親だけが使い方を知っていた機器なら、分からないことをそのまま書きます。家族が善意で全部を正常と埋めるより、点検や説明を頼む範囲が明確になります。これは実際の相談の再現ではなく、私が考える準備方法です。
ここは私も迷います。古い設備をどこまで点検し、どこまで費用をかけるかは、状態と売却条件で違います。すべて新品にしてから売るという答えにはしません。実家の内覧準備と合わせて、見た目の改善と機能の確認を別々に相談します。
引渡し後の責任は設備表だけで決まるとは限りません。契約不適合責任と告知の実務を手がかりに、売買契約の条項も確認します。残置物との区別に迷うなら、残置物と現況での売却も参照し、残す物の合意をそろえます。
今日できる作業は、設備を一つ選び、有無、確認日、未確認の理由をメモすることです。富士ヶ丘サービスでは、介護と不動産を一体で相談し、磐田・袋井の家族が無理なく進められる確認の順番を考えます。売る日を急ぐ前に、説明できる記録を一つ増やすところから案内します。
よくある質問
個別の契約や相続関係がある場合は、資料をそろえて確認します。
- 電気や水道を止めている設備はどう書きますか?
- 動作を確認できなければ、その理由と確認できていない範囲を仲介会社へ伝えます。故障を知らないことと、正常に作動すると確認したことは別です。使用する設備表の記入方法も会社へ確かめてください。必要な点検や一時的な通電・通水は、安全性と費用を確認してから手配し、無理に機器を動かさないようにします。
- 内覧で口頭説明すれば設備表の修正は不要ですか?
- 私は口頭説明だけで終わらせず、書面にも反映する方法を勧めます。公表事例には、業者が故障を知りながら買主に告げず、重要事項説明書を修正しなかった例があります。故障の内容、分かった日、修正した書面、買主への説明日を記録してください。責任や契約変更の扱いは仲介会社と必要な専門家へ確認します。
- 古い設備はすべて撤去した方がよいですか?
- 年数だけで一律に撤去する必要があるとは判断できません。買主が残すことを希望する場合もあるため、有無、作動状態、不具合、撤去費用を分けて相談します。私は交換や撤去の前に、引渡す範囲を確認する方法を勧めます。故障への対応や責任の範囲は、設備表だけで決めず売買契約の条項も合わせて確認してください。
磐田市・袋井市では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域密着の会社に相談するという選択肢があります。
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参考にした公式情報
出典の本文を2026年10月20日に確認しました(2026年10月確認)。
本記事は2026年10月20日に確認した公式資料を基にした一般的な説明です。制度・数値・手続は変わる場合があります。重要事項・税務・登記・相続・契約の個別判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士など各分野の専門家に確認を。
