遺言書の指定者通知|実家を託す人を3人まで選ぶ手順
2026年11月4日|不動産実務

Q. 以前、法務局への申請で通知先を長男だけにしました。娘も追加できますか?
A. 遺言者は変更の届出で、死亡後に遺言書の保管を知らせる相手を合計3人まで指定できます。通知で伝わるのは保管の事実です。通知先を増やしても、実家を受け取る人や遺言の内容は変わりません。
家族に届くのは「法務局に預けてある」という知らせ
自筆証書遺言書保管制度の指定者通知は、遺言者が希望した場合に、法務局がその死亡の事実を確認した後、あらかじめ指定された人に遺言書を保管していることを知らせる仕組みです。札幌法務局の案内を2026年11月4日に確認しました。実家を継ぐよう頼みたい相手と、書類を探す家族に保管場所を伝えてくれる相手は、同じ人とは限りません。
たとえば親が娘に「もしものときは法務局に預けたことをきょうだいに伝えて」と頼みたい場合です。娘を通知先に加える手続きと、娘に家を取得させる遺言を書くことには、別々の意味があります。通知の封書を受け取るだけで家の名義が変わったり、家を売る権限が生まれたりするわけではありません。
ここで扱うのは、本人が作成した遺言書を法務局に預ける制度です。自宅の引き出しに置いた遺言書や公正証書遺言について、法務局が同じ方法で家族に連絡してくれるという話ではありません。手元の書類が保管証なのか、別の制度で作られた書類なのかは、自筆証書遺言を法務局に預ける手続きから照合できます。
以前1人を指定した親も、合計3人まで見直せる
札幌法務局の資料8ページは、2023年10月2日から、通知の対象者を3人まで指定できるようになったと案内しています。以前は推定相続人や受遺者、遺言執行者等のうち1人に限られていました。拡充後は、これらの立場に限らず通知先を選べます。以前1人を指定済みでも、変更の届出で追加や変更ができます。
最初の通知先を残して別の2人を加えれば合計3人です。「現在の1人に加えて3人」ではありません。上限は家族の人数に合わせて埋める枠でもありません。遠方に住む人に連絡が届いても、その人が保管の意味を知らなければ戸惑うかもしれません。誰なら封書を開いて、必要な人に事実を正しく伝えられるかを考えます。
この仕組みの良い点は、改めて遺言書を書き直すかを決める前に、保管を知らせる経路だけを見直せることです。以前の指定先が転居した、家族で連絡を取り合う相手が変わった。そうした暮らしの変化を一つずつ拾えます。実家の売却や分け方を今日決める必要もありません。
私が注文を付けたいのは、家族に「指定されたから後は全部お願い」と伝える説明です。本人の希望、通知を受ける人の役目、死亡後に書類を請求できる立場を一緒にしてしまいます。たとえば家族以外の知人に知らせたいなら、その知人の役目がどこまでかを一文で伝えられるか、先に考えておきます。
変更届は、現在の登録と変更後の連絡先を照合して作る
通知先を追加したい遺言者は、まず何を変えたいかを書き出します。手元に保管証や申請時の控えがあれば用意し、現在登録したと思っている人、今回残したい人、追加したい人を分けます。家族の記憶があいまいな場合は、推測で既存の指定を消すような記載をせず、法務局に変更方法を確認します。
次に、新しく指定したい人の氏名と現在の住所を確かめます。親の手帳に書かれた旧姓、転居前の町名、集合住宅の旧部屋番号をそのまま写さないようにします。お子さんの実家住所をよく知っていても、お子さん本人が現在郵便を受け取れる場所とは限りません。情報を集めるときは、通知先本人と直接やりとりするほうが確実です。
札幌法務局の案内では、変更届を全国の遺言書保管所の窓口へ持参する方法と郵送する方法を示しています。届出の方法に合わせて、使用する様式、本人確認に使う資料、添付書類を提出先の最新案内で確かめてください。案内に出ている試行の手段は、時期や受付先を確かめずに一律の提出先として使わないほうがよいと考えます。
郵送を選ぶなら、「書いた日」「送った日」「確認した内容」を分けて家族の予定表に残します。送っただけで個別の処理が完了したとは書きません。窓口へ行くなら、本人が用意するものを先に照合し、家族が送迎できる日を決めます。親が通知先を決めることと、子が書類探しや交通の手配を手伝うことは両立します。
| 目的 | 担当・対象者 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 保管の事実を知らせる | 遺言者が指定する通知先 | 氏名・住所と残したい既存の指定 |
| 遺言の内容を確かめる | 請求できる立場の人 | 証明書の種類と請求の要件 |
| 実家の鍵を管理する | 本人が管理を頼む人 | 保管場所と渡す条件 |
通知を受けた後に誰が動けるかを、先に分ける
指定者通知で法務局から伝わるのは、遺言書を保管しているという事実です。受け取った人が、指定されたという理由だけで遺言の全文を見られる制度ではありません。相続人や受遺者等として何を請求できるかは、通知先かどうかとは別に確かめます。遺言書保管事実証明書と必要書類は、家族が探す書類の名前を整理するときに役立ちます。
実家について、家族が最初に必要とする情報を二つに分けてみてください。一つは「法務局に遺言書がある」。もう一つは「鍵や課税明細書をどこに置いたか」です。前者を伝える仕組みがあっても、後者まで自動で伝わることはありません。鍵や管理記録の保管先は、本人の同意を得て、必要な家族だけに別に伝えます。
売却を検討する段階になれば、誰がどの権限で手続きを進めるかを確認します。通知の受取人が一人で仲介契約に署名できる、と決めてはいけません。遺言執行者が関わる不動産売却で扱う「遺言を実行する役目」と、保管の知らせを受け取る役目を区別してください。不動産会社から権限の分かる書類を求められたら、通知書だけで足りると答えず個別に確認します。
二つの通知を見分けると、待つべき連絡が分かる
法務局の制度には、指定者通知とは別に関係遺言書保管通知があります。後者は、遺言者の死亡後、相続人等の一人が遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたりしたことをきっかけに、ほかの相続人等へ保管の事実を知らせるものです。親が生前に選んでおく通知先の人数を増やす手続きとは、出発点が違います。
親から事情を聞いている方は、「私が選ばれているからすぐ知らせが来るはず」と到着日を決め打ちしないでください。死亡の事実を法務局が確認してから届く仕組みです。家の管理や手続きの期限を、その封書が届くことだけに結び付けないよう、保管証の置き場所を本人と確認できるかを考えます。
今日は「誰に何を知らせたいか」を一行書く
私は大石浩之(磐田市/不動産業)です。私なら親御さんに、通知してほしい人の名前より先に「何を知ってほしいですか」と聞きます。「預けたことだけ知ってほしい」なら通知先の話を続けます。「家を引き継いでほしい」なら、遺言の内容とその確認先を別の紙に分けます。一つの丸印に二つの願いを背負わせないためです。
家族の誰に知らせるかは、私にも簡単に正解を言えません。近くに住む方が手を動かせるとは限らず、遠方の方が家族への連絡を担えることもあります。きょうだいを平等に扱いたい気持ちと、役割を小さく分けることは矛盾しません。まず本人が望む連絡の流れを聞き、住所を調べる作業はその後にします。
例えば、家族のメモには「本人が希望する通知先」「知らせてほしいこと」「別途確認すること」の三欄を作れます。そこに遺言の内容を推測して書き足す必要はありません。保管証など個人情報を含む資料は家族全員のグループに流さず、誰が管理するかを本人と決めます。届出用の資料と普段の連絡網も、置き場所を分けられます。
今日できるのは、保管証の場所を本人が確認し、通知先を変える必要があるか考えるところまでです。候補者が決まれば変更届の準備に進めます。実家の分け方を変えたい希望が出たら、その内容を通知欄で表そうとせず、相続・遺言・登記の個別判断は専門家に確認を。
よくある質問
遺言書を預けた後に通知先を見直すご家族の疑問に答えます。
以前指定した1人を残したまま、もう1人加えられますか?
遺言者は変更の届出で通知先を追加できます。2023年10月2日の拡充より前に指定した人も対象で、すでに選んだ人を含めて合計3人までです。残したい人と新たに指定する人を分け、登録済みの住所も今の表記と照合してから届出を準備します。
通知先に加えれば、その人が実家を相続しますか?
指定者通知で伝えるのは、法務局が遺言書を保管しているという事実です。通知先の追加で遺言本文は書き換わりません。実家を取得する人や遺言を実行する人を変更したい場合は、通知先変更とは別の相談として、遺言・相続の専門家に確認してください。
親の代わりに子が通知先を決めてよいですか?
誰に知らせるかは遺言者本人の希望を基に決めます。ご家族が氏名や住所を確かめたり、提出先の案内を印刷したりすることはできます。本人に代わる届出ができるか、どの書類が要るかは個別の手続きなので、自己判断で署名する前に法務局へ確認してください。
売ると決める前の資料整理から
実家カルテ・実家じまい相談室・相続はじめ相談室で、今後の段取りを整理できます。
相談・調査・査定の申込みには、物件所在地を番地・地番までご記入ください。不明な場合は固定資産税の課税明細書や登記書類で確認してください。
富士ヶ丘サービス株式会社|0538-31-3308
介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域の相談窓口では、ご家族が動ける日と手元にある資料から段取りを考えます。電話 0538-31-3308。
参考にした公式情報
2026年11月4日確認。札幌法務局「遺言書保管制度のオンライン手続の試行」8ページで通知先の拡充と変更届を照合。関連法令は次の資料に掲載されています。
本記事は一般的な情報と筆者の意見です。制度・数値・運用は変わる場合があります。重要事項、契約、税務・登記・相続の個別判断は、担当窓口と各分野の専門家に確認を。
