不動産売却のマイナンバー|100万円超の提供条件
2026年11月6日|売却後の手続き

Q. 実家を売った後、マイナンバーを送ってと言われました。応じる必要がありますか?
A. 個人が法人または一定の不動産業者である個人へ売り、同じ買主から受け取る売買代金が年間100万円を超える場合、法定調書のための番号提供が必要です。国税庁は収集の外部委託も認めています。依頼元が買主または正規の委託先か、利用目的と提出方法を確認してから提供します。
売主が個人でも、買主の支払調書に番号が要る
不動産を売った個人のマイナンバーは、買主が税務署へ出す法定調書のために求められる場合があります。国税庁・内閣府の「不動産の売主・貸主のみなさまへ」は、対象となる取引と金額を表で示しています。2026年11月6日にPDF本文を確認しました。売主が自分で確定申告する話とは、書類を作る人が違います。
大石浩之(磐田市/不動産業)です。実家の売買が終わり、鍵を渡した後にも書類の依頼が来ることは、仕組みとしてあり得ます。ただし、封筒に「税務」と印刷されているだけで送り返す判断は勧めません。私なら、売買契約書を開き、誰へ売ったかと、今回の依頼元を並べるところから始めます。
法定調書とは、法令によって税務署への提出が義務付けられた資料です。国税庁の案内では、取引先は収集した番号を「不動産等の譲受けの対価の支払調書」などに記載します。売主へ新たな税金を請求する書面と、番号を集める書面は分けて読みます。番号を渡しただけで税額が決まる、という説明ではありません。
年間100万円超は、利益ではなく売買代金
国税庁の資料が示す売却の条件は、買主が法人または一定の不動産業者である個人であり、同じ取引先から受け取る売買代金の合計が年間100万円を超える場合です。個人の不動産業者には、主として建物賃貸借の代理や仲介を営む方を除く注記があります。すべての個人買主を一律に対象とする説明ではありません。
100万円という数字は、家を売ってもうかった額ではありません。資料の表は、売買代金の受取金額と記載しています。家を買ったときの費用や、今回の仲介手数料を引いた残りで100万円を判定する読み方にはしません。税務上の個別条件に迷う場合は、買主の調書担当者や税務署、税理士に確認します。
| 比較する数字 | 売却の条件 |
|---|---|
| 年間100万円ちょうど | 100万円「超」には含まない |
| 年間100万円超 | 買主の属性も合わせて確認 |
| 売却益・手取り | 表の受取金額とは区別する |
たとえば、個人が法人へ実家を売り、同じ年に売買代金500万円を受け取ったとします。500万円は説明用の仮定で、地域の相場ではありません。手取りが諸費用で減っても、資料の100万円超という条件を、手取りへ読み替えることはできません。契約書と入金記録を並べるほうが、利益を計算し直すより確認の目的に合います。
知らない会社からの依頼は、買主へ照会する
マイナンバーの収集を外部業者へ委託することは、国税庁の資料でも認められています。買主と違う社名だから直ちに偽物と決めることはできません。同じ資料は、求めている相手が取引先か確認するよう注意も促しています。委託が可能であることと、届いた依頼が正規であることは、別々に確かめます。
私が勧める照会は、売買時から把握している買主の連絡先に、依頼会社名を伝える方法です。突然届いたメールにある番号だけを頼りにせず、契約時の窓口から「この会社へ収集を委託しましたか」と聞きます。買主からの回答を受け、正式な提出先と方法を確認してから次へ進めば、迷いを一つずつ解消できます。
手元に仲介会社の連絡先しかない場合は、買主の調書担当へ確認をつなげてもらいます。仲介会社が入っていたことだけで、その会社への番号提出が常に必要とは判断しません。誰が法定調書を作り、誰が収集するかを確認するためです。依頼文の提出先と、実際に回答した窓口がつながる記録を残します。
番号そのものを、相談用メモへ書かない
番号の提出方法は、確認した買主や正規の委託先の案内に従います。国税庁の資料は、番号の提供と本人確認書類の提示等を図示し、取引先に安全管理措置が必要であることも説明しています。家族で照会内容をまとめる紙に、実際の番号を書き写す必要はありません。
家族用のメモには、契約した買主、依頼元の社名、確認した窓口、提出方法、提出済みの日だけを残す整理を私は勧めます。本人確認書類の写しを求められた場合も、送付先と必要範囲を確認してください。確認前に番号の写った書類を、家族のグループチャットや相談フォームへ添える方法は避けます。
実家の資料一式に番号が載った紙を混ぜると、後で売却資料を複写するときに範囲が広がります。売買契約書、精算書、本人確認の資料は、使う人が同じとは限りません。決済の控えを見直す方には、決済当日の資金と必要書類も手掛かりになります。番号の提供状況は、売買代金の受取りと別に記録します。
買主の調書と、売主の確定申告を分ける
買主が支払調書を提出することと、売主に確定申告が必要かどうかは別の確認です。国税庁No.7400は、対象となる法定調書の提出期限を原則として支払確定年の翌年1月31日までと説明しています。この期限を、家を売った本人の確定申告期限として読まないでください。
年末に資料を片付けるなら、番号提供の依頼書を返しても、売買契約書や取得費の資料は残します。売却後の申告に向けて保管する控えでは、後から探す書類を整理しています。番号の提出が終わったことを、税務の準備が全部終わった印にしないことです。
契約や引渡しが年をまたぐ場合は、どの年の取引として扱うかも別に確認が必要です。実家売却が年をまたぐときの申告の確認を参照し、契約日と入金日、引渡し予定日を税理士へ示します。本記事では、分割払いなどの個別事情がある案件の判定まで断定しません。
磐田・袋井の家族は、売却後の連絡役も決める
磐田・袋井の実家を家族で売った後は、売買時の連絡窓口を記録に残します。遠方に戻った家族と、実家の郵便物を受け取る家族が違えば、書類の到着が共有されにくくなります。誰が依頼を受け取り、誰が本人へ確認をつなぐかを決めれば、到着した封筒の意味を調べるところから再開できます。
私は、国税庁が対象取引と収集委託を一枚に示している点を評価します。買主に渡す理由がわかれば、売主は確認すべき相手を絞れます。家を売った個人でも、相手の調書に関係するという事実は、売買が終わる前に説明しておきたい部分です。
一方で、制度上は可能という説明だけで、目の前の依頼まで本物と扱うことには注文があります。私も、見慣れない委託会社の名前だけでは判断に迷います。早く返送することより、買主の既知の窓口で依頼を確かめる一手間を残すべきだと考えます。番号の必要性と依頼の真正性を混ぜないためです。
私なら、依頼書を預かった家族には、番号を先に書くのではなく、契約書の買主欄を開いてもらいます。会社名を照合し、違う社名なら委託の有無を確認する。回答を受けて提出方法を決め、送った日は番号のないメモに残す。この流れなら、本人へ何を説明すればよいかが明確になると考えます。これは相談の実話ではなく、私の実務上の提案です。
今日できるのは、買主名と依頼元を一行ずつ並べることです。富士ヶ丘サービスは、介護と不動産を一体で考え、売却後に家族が困らない資料整理も案内します。法定調書や申告の個別判断は、税務署や税理士などの専門家に確認を。
よくある質問
相手が普通の個人買主でも、必ず番号を渡しますか?
国税庁の資料は、買主が法人または一定の不動産業者である個人で、同一取引先からの年間受取額が100万円を超える場合を示しています。通常の個人買主すべてを対象とする説明ではありません。契約の買主と依頼の目的を確認し、個別の提出対象かは調書の担当者や税務署へ尋ねてください。仲介会社がいるだけで対象とは決めません。
買主と違う会社が依頼してきたら、無視してよいですか?
番号収集の外部委託は国税庁の資料でも認められています。違う社名だけで偽物とは断定できませんが、確認なしに送る必要もありません。契約時から把握している買主の連絡先へ依頼会社名を伝え、委託の有無と正規の提出方法を確認します。依頼書だけに載る連絡先へ頼り切らず、回答した窓口と確認日を控えてください。
番号を提出すれば、自分の確定申告も済みますか?
売主が番号を提供するのは、買主が作成する法定調書のためです。売主本人の確定申告を代わりに済ませる手続きではありません。申告の要否、所得の計算、特例の適用は別に確認します。契約書、取得費の資料、精算書などを保管し、売買や入金の日付を示して税理士や税務署へ相談してください。番号提供済みの記録も分けて残します。
売ると決める前の資料整理から
実家カルテ・実家じまい相談室・相続はじめ相談室で、今後の段取りを整理できます。
相談・調査・査定の申込みには、物件所在地を番地・地番までご記入ください。不明な場合は固定資産税の課税明細書や登記書類で確認してください。
富士ヶ丘サービス株式会社|0538-31-3308
磐田市・袋井市・森町では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域密着の会社に相談するという選択肢があります。
参考にした公式情報・原資料
2026年11月6日確認。本文と各資料の参照箇所を照合しています。
- 国税庁・内閣府「不動産の売主・貸主のみなさまへ」:1ページ。対象取引、年間100万円超、収集委託、目的外利用の制限。公表日は確認できず。
- 国税庁「No.7400 法定調書の提出義務者」:2026年4月1日現在法令等。主な提出義務者と提出期限。
本記事は2026年11月6日の確認内容に基づきます。制度・窓口・回収条件や数値は変わることがあります。個別の重要事項・税務・登記・相続・契約の判断は、担当窓口や税理士・司法書士・弁護士などの専門家に確認を。
