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不動産広告の畳数|1畳1.62㎡の意味

公開:2026年10月31日

不動産広告の畳数を確認する記事の表紙。1畳1.62平方メートルの基準と、壁心面積から表示を確認する手順を案内する。

この記事の要点

Q. 実家の畳の枚数を、そのまま広告に書いていい?

不動産広告の畳数は、各室の壁心面積を表示畳数で割った値が1.62㎡以上となる基準で使います。壁心は壁の中心線を基準にした面積です。6畳表示なら9.72㎡以上が必要ですが、畳の枚数や家具を置ける寸法とは別です。広告案と元の図面を仲介業者に照合してもらってください。

大石浩之(磐田市/不動産業)です。実家の売出し広告で「6畳」と書かれた部屋を、家族の記憶だけで確認していませんか。私は、広さの数字には元になる資料を一つ添えてほしいと考えます。

不動産広告の畳数は、畳の枚数とは別に確かめる

不動産公正取引協議会連合会の規約集では、部屋を畳数で示すときの面積基準を定めています。正式には「不動産の表示に関する公正競争規約」の施行規則第9条第16号です。2026年10月31日に、2025年8月掲載版の冊子15ページを確認しました。

基準は、各室の壁心面積を表示する畳数で割った値が、1.62平方メートル以上となることです。壁心面積とは、壁の中心線を基準にした面積です。畳を何枚敷いているかだけで、広告に載せる数字が決まるわけではありません。

意外に感じるかもしれませんが、広告の「6畳」から分かるのは、基準上の面積が9.72㎡以上ということです。9.72㎡ちょうどとまでは読み取れません。畳が敷かれていない洋室でも、面積を畳数で伝える場合は同じ確認が必要です。

私は、面積の共通基準があることを良い点だと考えます。家族が呼んでいる「六畳間」と広告の数字を、同じ土俵で点検できるからです。ただ、数字だけを並べても、売主が何を根拠にしたか分からなければ確認が止まります。広告を作る側には、元の図面と計算を示してほしいところです。

今回の確認は、2025年に畳数の基準が新設されたという紹介ではありません。掲載されている規約集を使い、実家の広告案をどう点検するかを整理しています。写真の見せ方や駅からの距離ではなく、各部屋の面積表示が対象です。

6畳なら9.72㎡以上。計算は部屋ごとに行う

不動産広告で6畳と表示する場合は、6×1.62=9.72㎡を面積確認の目安にします。同じ計算で、4.5畳なら7.29㎡、8畳なら12.96㎡です。以下は表示の点検に使う換算表で、実際の物件を測定した結果ではありません。

広告案の畳数計算必要となる壁心面積
4.5畳4.5×1.627.29㎡以上
6畳6×1.629.72㎡以上
8畳8×1.6212.96㎡以上

逆に、ある部屋の壁心面積を仮に9.60㎡とすると、6で割った値は1.60㎡です。この仮定では、6畳表示の基準を満たしません。「ほぼ六畳だから」と数字を切り上げるのは避けます。まず面積の根拠を確認し、広告の表記は仲介業者に直してもらいます。

私は、0.12㎡の違いを細かい話として片付けません。売主が気にすべきなのは、その差で家が売れるかどうかより、説明できない数字を出してしまうことです。内覧の前に確認しておけば、買主から広さを尋ねられたとき、図面を見ながら同じ説明ができます。

建物全体の面積が分かっていても、それを部屋数で均等に割る方法は使えません。廊下や階段を含む全体の広さと、一つの居室の広さは違います。二階の南側、玄関横の和室など、どの部屋の数字なのかを決めてから計算します。

部屋を上から見た模式図。壁の厚みの中央を通る破線が壁心面積の基準で、壁の内側の寸法とは異なる。6畳表示では壁心面積9.72平方メートル以上を確認し、家具が置ける寸法は現地で別に測る。
壁心と室内寸法を分けて考えるための模式図。実在の物件の図面や測量結果ではありません。

壁心の面積と、家具を置ける寸法は分ける

壁心面積は壁の中心線を基準にするため、部屋の内側で測った縦横の寸法とは基準が違います。広告の畳数が正しくても、手持ちの家具を置けるとは限りません。面積の確認と、家具を置くための寸法確認は、別の作業として進めます。

私は、売主がメジャーで測った数字を無駄だとは考えません。窓際の幅、扉を開ける空間、柱の出っ張りは、使い勝手の説明に役立ちます。ただし、その実測値に想像の壁厚を足して、広告用の壁心面積を自作することは勧めません。何を測った値かを書き添えて仲介業者へ渡します。

同じ畳数でも、細長い部屋と正方形に近い部屋では家具の置き方が変わります。入口がどちら側にあるかでも動線は違います。「6畳だからベッドと机が入る」と売主が約束するのではなく、必要な寸法を現地で確認できるようにしておく方が誠実です。

内覧時の準備は、磐田の実家を見てもらう前の内覧準備で整理しています。部屋を広く見せるために物を移動するだけでなく、確認したい壁際や出入口へ近づける状態にしておくと、買主も測りやすくなります。

古い間取り図は、現況と計算の根拠を照合する

実家の古い間取り図を広告に使う前には、部屋の位置、間仕切り、面積の根拠を照合します。図面に「6畳」と書かれていても、その文字だけでは壁心面積の計算過程までは分かりません。図面の作成時期と、改修の有無を仲介業者へ伝えます。

手元の資料売主から伝えること仲介業者へ確認すること
購入時や建築時の図面いつの図面か、出所はどこか各室の面積を確認できるか
改修時の資料・写真壁や押入れを変えた記憶現況と広告案に違いがないか
売出し用の間取り図部屋の位置や名称の違和感畳数の根拠と修正の要否

私はこう考えます。実家の広告案を家族で見る場面を想定するなら、古い図面と新しい広告を並べます。覚えている部屋には印を付け、分からない欄には「未確認」と書きます。「昔から六畳と呼んでいた」は手掛かりとして残しますが、面積の証明にはしません。これは実際に受けた相談の記録ではなく、私が勧める確認の仕方です。

図面がない場合に、どこまで調べてから広告を出すかは私も迷うところです。確認のための時間と費用は売主の負担に関わります。それでも、分からない広さを見栄えで埋める案内はしません。必要な資料や確認方法、費用の有無を仲介業者と相談し、根拠を持って説明できる形を探します。

広告の全体を点検するなら、売主が販売図面を見るときの確認箇所も参考になります。面積だけを直して安心せず、価格、写真、物件の位置などと一緒に、同じ版の広告案で確認してください。電話で伝えた修正が実際の図面へ反映されたかまで見ます。

売主が今日する確認は、畳数の根拠を一つ聞くこと

売出し広告の畳数が気になったら、今日できる確認は「この部屋の畳数は、どの図面のどの面積から出していますか」と聞くことです。広告案を保存し、対象の部屋を囲んで仲介業者へ送ります。家族の記憶だけで正しいとも誤りとも決めつけません。

私は、回答を受けた後に、修正版の間取り図と掲載画面を照合するよう案内します。紙の販売図面だけが直り、インターネットの画像は古いままという状態を避けるためです。修正日と確認した媒体をメモすれば、家族の誰が見ても経過を追えます。

画像を加工した広告では、広さの数字と見た目の両方を点検します。不動産広告のCG画像を確認する6項目と合わせ、図面と写真が買主に違う印象を与えていないかを見てください。畳数の基準を満たすことと、写真が適切であることは別の確認です。

畳の枚数は、広告の数字へそのまま転記しません。私は、売主の記憶、資料、現況を分けて案内します。介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような会社でも、まず手元の資料を整理するところから相談できます。面積の算定や表示の個別判断は担当業者と必要な専門家に確認を。

よくある質問

不動産広告の畳数は、面積の基準と資料の根拠を分けて確認します。売主から聞きたい疑問を整理しました。

実家に畳が6枚あれば、6畳で広告できますか?

畳が6枚あるという事実だけでは、広告の6畳表示を確定できません。各室の壁心面積を確認し、6で割った値が1.62㎡以上となるかを照合します。古い図面と現況に違いがないかも確かめてください。家族が呼んでいた部屋名は手掛かりとして伝え、実際の広告表記と根拠は仲介業者に確認します。

6畳なら、必ず9.72㎡ちょうどですか?

広告の6畳は、壁心面積9.72㎡以上という基準で読むため、9.72㎡ちょうどとは限りません。壁の中心線を基準にした面積なので、室内で測る寸法とも区別します。家具を置けるか知りたい場合は、幅や奥行き、柱、扉の開閉を現地で確認してください。畳数だけで配置できるとは判断しません。

古い図面しかなく、面積が分からない場合は?

古い図面の出所と作成時期、間仕切りなどを変えた記憶を仲介業者へ伝えます。数字が書いてあることだけで正しいと決めず、各室の面積を確認できる資料か、現況と合うかを見てもらってください。資料が足りない場合は、必要な確認方法と費用を相談します。売主が推測で畳数を補うのは避けます。

執筆:大石浩之(宅地建物取引士・代表取締役)

著者・大石浩之、磐田市の不動産業・宅地建物取引士の顔写真。

大石浩之|磐田市|不動産業・宅地建物取引士

富士ヶ丘サービス株式会社。磐田・袋井で介護と不動産を一体で相談し、家族が困らない段取りを考えます。

著者プロフィール

売ると決める前の資料整理から

実家カルテや実家じまい相談室で、名義と今後の段取りを整理できます。

富士ヶ丘サービス株式会社|0538-31-3308

参考にした公式情報

2026年10月31日確認(2026年10月確認)。2025年8月掲載の規約集を参照しています。

本記事は一般的な確認方法の案内です。制度・数値・運用は変わる場合があります。面積の算定や広告表示、重要事項・税務・登記の個別判断は、担当業者と各分野の専門家に確認を。