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遺言書の閲覧|法務局に預けた本人が選べる2つの方法

2026年11月4日|不動産実務

遺言書の閲覧|法務局に預けた本人が選べる2つの方法の表紙。最寄りの保管所と原本の保管所。

この記事の要点

Q. 以前預けた遺言書を読み返すだけでも、預けた法務局まで行きますか?

A. 遺言者本人は全国の遺言書保管所でモニター閲覧を請求できます。原本を直接確認したいときの行き先は、その原本を保管する保管所です。いずれも予約して本人が来所します。手数料は1回につきモニター1,400円、原本1,700円です。

「実家をどう書いたか」を読むための請求

遺言書を預けた本人が、以前書いた文章を確認したい。そんなとき、法務局からいったん原本を引き取る必要はありません。自筆証書遺言書保管制度には、預けた状態のまま本人が内容を確認する「閲覧」という手続きがあります。2026年11月4日、松山地方法務局が掲載する制度案内の遺言者用の手順を確認しました。

例えば、家族に説明したいのが「自宅」と書いたのか、「土地と建物」と分けたのかという点なら、最初の目的は文字を確かめることです。どの書類に何と書いたかを見てから、話す範囲を決めても遅くありません。法務局に行く日を、遺言を書き直す日や実家を売る日と結び付ける必要はありません。

大石浩之(磐田市/不動産業)です。私は、実家の相談で先に決めるのは処分方法よりも、持ち主がどこまで確認したいかだと考えます。「昔の自分が何を書いたか知りたい」という希望なら、その問い一つを解ける段取りを組む。財産の引継ぎ方を決める話は、本人の希望が出てからで十分です。

モニター閲覧なら、原本を預けた場所から離れていてもよい

モニター閲覧では、遺言書の画像を遺言書保管所の画面で確認します。制度案内では全国すべての遺言書保管所で請求できます。転居前に遠方へ預けた方も、今の住まいから通える保管所を選べます。ここでいうモニターは窓口の設備です。自宅のパソコンに画像を取り寄せて家族が開く手続きではありません。

手数料は1回1,400円。確認したいものが本文なのか財産目録なのかを決めておくと、窓口で探す場所がはっきりします。例えば「家を誰にという段落」「土地が二筆あると分かる記載」「本文から別紙を指す言葉」のように、自分が読み返したい箇所を短い言葉にしておきます。

相談の準備として私は、家族が口で呼ぶ名前と書類の名前を別々の欄にします。「裏の畑」「母屋の東」といった呼び名は家族には伝わりますが、財産目録には別の表し方が使われているかもしれません。照合先を持っていけば、文章を見たとき、何が一致し何が判断できないかが分かります。

本人が確認、知りたい箇所、本文と目録を区別。モニター閲覧、全国の保管所、1回1,400円。原本の閲覧、原本の保管所、1回1,700円。
最寄りの保管所と原本の保管所。本人が確認、知りたい箇所、本文と目録を区別。モニター閲覧、全国の保管所、1回1,400円。原本の閲覧、原本の保管所、1回1,700円。

原本閲覧なら、原本を保管している保管所を予約する

遺言書そのものを見る方法は、原本を現に保管する遺言書保管所で請求します。こちらの手数料は1回1,700円。二つの手数料の差は300円です。300円の違いにだけ目を向けると、どちらの窓口まで行くかという大きな違いを見落とします。遠方なら、ご本人の移動時間や付き添う家族の予定が変わります。

私なら「紙そのものを見たい理由は何だろう」と先に考えます。本人が当時の原本を自分の目で確かめたいなら、遠くても原本を選ぶ理由があります。文字の確認で足りるのに以前の住所地まで出かけようとしているなら、最寄りの保管所の候補を一緒に探します。安い方を一律に勧める話ではありません。

紙に「原本を見る場合」と「画面で読む場合」の二列を作ります。手数料、窓口までの往復、予約できる時間、当日どこで休憩できるか。車で送る予定なら、家族の休みを取る必要があるかも書けます。比較して初めて、同じ日に別の用事を詰め込まない方がよい、といった本人の希望を予定に反映できます。

窓口へ行く前に、請求書と本人確認書類を準備する

法務局の案内では、本人が閲覧方法と保管所を決め、請求書を作り、予約した日時に来所します。顔写真付きの官公署発行の身分証明書を用意します。手数料は収入印紙で納め、窓口の指示を待って貼ります。予約が取れたことと、必要な物が手元にそろったことは別々に確認します。

保管申請の後で氏名、住所などに変更があった場合、制度案内は先に変更の届出を行うよう示しています。引っ越してから初めて閲覧する方は、保管当時の控えと現在の本人確認書類を用意して、予約前に必要な手続きを窓口へ確認できます。転居したという事実だけで原本を見るための保管所まで変わったとは決められません。

付き添う家族ができることは、交通手段を調べ、本人が迷わないよう予約先と持ち物を整えることです。本人が生きている間の、この閲覧の請求人は遺言者本人です。送迎できることを理由に、家族だけで本人の代わりに中身を読みに行ける予定を立てないようにします。

実家の表示は、土地と建物を分けて読む

実家と一口にいっても、手元の課税明細書では土地と家屋の行が分かれます。照合用のメモには、市町村と町名の先の地番、枝番、建物の表示をそれぞれ写します。納税通知書の送付先や家族が郵便に使う住所だけを見て、目録と違う土地だと結論を出さないようにします。

私がこの制度に感じる良さは、預けた書面を動かさず、自分の文章に戻れることです。一方、ご家族との打合せに注文を付けるとすれば、閲覧だけで意味まで決着させないこと。「この文字を確認した」と「法律上この土地も含むと判断した」の間には、まだ調べることがあります。

私は、本人が気にしている記載が一字だけなら、その場で書き直したくなる気持ちも想像します。ただ、それが家族内の呼び名との違いなのか、地番の違いなのか、本文と目録の食い違いなのかで次の相談先は変わります。迷うなら、判断できなかった箇所だけを本人の言葉で残す。私ならそこを一区切りにします。

持って行く照合メモには、答えを書く余白を作る

閲覧前の紙には「土地の表示」「建物の表示」「確かめたかった文章」と三つの枠を描けます。本人が気にしているのが建物だけなら、土地の全筆を最初から転記する必要はありません。見たい箇所を一つ選び、見た後に「読めた」「意味を相談したい」を書ける余白を作ります。内容の解釈を窓口の担当者に求めるための用紙ではありません。

年末に話す場を用意するご家族にも、具体的に頼める仕事があります。往復に使う交通手段を調べること、本人の同意を得て手元の書類をそろえること、帰宅後に専門家へ聞きたい質問を整理することです。一方、誰に家を残したいのかを家族が代筆した予定表にして持たせると、本人が読みたかったことから離れます。

確認を終えた日に、家族が閲覧内容を一斉に共有する必要もありません。本人の手元に残すメモと、後日家族に頼む実務のメモを分けておけば、遺言書の内容を広く知らせなくても次の予約を手伝ってもらえます。

見る日と、家族に話す日を分けてもよい

今日の準備は「何を見たいか」を一行にし、希望する閲覧方法に対応する保管所を一つ選ぶことです。保管制度の仕組みから確かめるなら自筆証書遺言は法務局保管?6月2,509件、閲覧後に預けた原本を戻してもらうことまで考え始めたら遺言書の保管撤回、実家整理前の3つの確認が次の読み物です。財産の表示の確かめ方については自筆証書遺言の財産目録|手書き不要の3条件を参照できます。

閲覧した後も、誰にどこまで話すかはご本人の意思です。家族に伝えるためのメモなら「読んで分かったこと」「専門家に確認したいこと」「今日はまだ決めないこと」の三行で足ります。土地を処分する方針や新しい遺言の案まで空欄を埋めようとすると、元の文章を確かめたという成果がかえって見えにくくなります。

実家の売却に関わる相談でも、私は本人が次に確かめたい事項から順に整理します。文章の効力や不動産の特定、内容を変える場合の方式については、現物の資料を持って弁護士・司法書士などの専門家に確認を。

よくある質問

モニター閲覧なら、施設の部屋から家族と一緒に見られますか?

制度案内のモニター閲覧は、予約した遺言書保管所で本人が画面を見る手続きです。自宅や施設への配信ではありません。体調や移動に不安があるときは、行き先と来所時に必要なことを窓口に相談してから、付き添いと交通手段を決めます。

原本を見たいときも、今の住所に近い保管所でよいですか?

原本を閲覧できるのは、その遺言書の原本を保管する保管所です。近くの保管所に行きたい場合は、文字をモニターで確かめる方法で目的を果たせるかを考えます。原本を見る理由がある方は、預けた際の控えなどで保管先を確かめてから予約します。

書き直すか決めていなくても閲覧できますか?

本人の閲覧は、預けた遺言書の内容を確認するための手続きです。書き直しを決める必要はありません。確認したい言葉と土地や建物の表示をメモし、帰ってから疑問が残った箇所を整理します。記載の効力や変更の方法は、別途専門家に確認してください。

著者・大石浩之、磐田市の不動産業・宅地建物取引士の顔写真。

執筆:大石浩之(宅地建物取引士・代表取締役)

富士ヶ丘サービス株式会社。磐田・袋井で介護と不動産を一体で相談し、家族が困らない段取りを考えます。

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参考にした公式情報

2026年11月4日確認。

本記事は一般的な情報と筆者の意見です。制度・数値・運用は変わる場合があります。重要事項、契約、税務・登記・相続の個別判断は、担当窓口と各分野の専門家に確認を。