遺言書の証明書2種類|実家を継ぐときの選び方
2026年11月5日|相続・実家じまい

Q. 親が遺言書を預けたそうです。実家を誰に残したのか、どの証明書で分かりますか?
A. 法務局に保管された遺言書の内容を読むには、遺言者の死亡後、相続人等が遺言書情報証明書を請求します。自分に関係する遺言書が預けられているかを調べる書類は遺言書保管事実証明書です。保管の有無が分かっても、実家を誰に託したかは本文と財産の記載を照合するまで分かりません。
保管の有無を聞く家族と、実家の行き先を知りたい家族
親の机から法務局の封筒が出てきたとします。長女は「お父さんが本当に預けたのか知りたい」と言い、次女は「家をどうしてほしいと書いたのか読みたい」と言う。どちらも遺言書を調べたいのですが、窓口で頼む書類は別です。本記事では、この架空の姉妹の問いを手掛かりにします。
法務省によると、自筆証書遺言書保管制度の開始は2020年7月10日です。自筆証書遺言とは、本人が自分で書く方式の遺言を指します。法務局へ預けたものについては、遺言者の死亡後に、保管を調べる仕組みと内容を確かめる仕組みがあります。法務省の資料と法務局の手続案内を2026年11月5日に確認しました。
大石浩之(磐田市/不動産業)です。私がこの段階で家族に勧めたいのは、家を売るか残すかの多数決をしないことです。封筒を見つけた人、親の通院に付き添った人、固定資産税の郵便を開けた人。そのどなたの手元に鍵があるかを聞いても、親の書いた一文の代わりにはなりません。
遺言書保管事実証明書で分かる範囲
遺言書保管事実証明書で調べるのは、特定の遺言者について、自分が相続人、受遺者等、遺言執行者等に当たる遺言書の保管の有無です。受遺者とは、遺言によって財産を譲り受ける人です。保管されていると分かった段階では、財産ごとの記載も、実家についての指示もまだ読んでいません。
法務局の手引には、請求人と遺言者の関係によって証明の文言が変わる例が載っています。たとえば相続人でない方の場合、請求人を受遺者等や遺言執行者等とする遺言書が保管されているかが対象です。したがって、親族の一人が受け取った紙の結論だけを聞いて、家族全員について同じことが分かったとはいえません。
家族のメモには「遺言なし」の四文字で済ませず、誰が、誰について、どの制度で調べたかを残します。法務局の保管制度で確認した範囲には、自宅で持っていた自筆の遺言書や、公証役場で作った公正証書遺言まで含まれません。別の紙が出てきたときに、先の返事と矛盾すると決めつけずに済みます。
長女が保管の有無を調べるなら、親の死亡を確認する資料と自分の立場を示す資料をどうそろえるかが次の仕事です。手元に法務局からの通知がある場合も含め、遺言書保管事実証明書を請求するときの書類で準備の順を整理できます。次女から「家のことは何と書いてあった?」と聞かれたら、「まだ内容は読んでいない」が正確な返事です。
遺言書情報証明書で、本文と財産の記載を読む
遺言書情報証明書は、保管された遺言書の内容を確認するための証明書です。親が亡くなり、預けてある遺言書を特定でき、請求できる立場であれば、実家の記載を読みたい目的に合うのはこちらです。二つの証明書をいつも順番に一通ずつ集める、という前提で出掛ける必要はありません。
東京法務局の案内では、保管証や指定者通知が手元にあっても、それだけで情報証明書の請求ができるわけではありません。保管された一通を特定する資料と、請求する方に資格があることを示す資料には別々の役目があります。家族が封筒を取りに行った日を、証明書が手に入る日として予定表に書かないようにします。
姉妹の例なら、まず「何の書類か」の欄に、封筒の差出人でなく中の紙の正式名を書きます。次に「知りたいこと」の欄に、「遺言書で実家を誰に託したか」と書きます。窓口に問い合わせる言葉は「親が亡くなり、保管番号が書かれた紙があります。内容の証明書を請求したいです」。窓口の方も、どの請求の案内が要るかを判断できます。
通知が届いた人と、家を取得する人を分けて読む
遺言書に関して法務局から届く通知は、遺言書が保管されていることを伝えるものです。親が生前に指定した方に届くお知らせと、相続人等の一人が情報証明書を受け取ったり遺言書を閲覧したりした後、他の相続人等に届くお知らせがあります。指定者通知が届く仕組みでは、前者を詳しく扱っています。
家族で最初に郵便を受け取った人が、実家を取得する人とは限りません。遺言書に誰の名があり、その名の前後にどの財産が書かれているかを確認します。反対に、通知がまだ手元に来ていない方も、届くのを待つことだけが選択肢になるわけではありません。親の死亡後、自分の立場で請求できる手続を保管所へ照会できます。
この制度の良さは、親がどの地域の保管所に預けたかを探して移動しなくても、全国の遺言書保管所で二つの証明書を請求できる点です。磐田に実家があっても、ご家族が全員磐田に戻る日と、証明書を請求する日を分けられます。原本そのものを閲覧するときだけは、原本のある保管所を確かめます。
私が案内で言葉を足したいのは、親が預けたものを読む手続と、自宅で文書を発見したときの手続の違いです。法務局に保管された遺言書には家庭裁判所の検認が不要です。封のある別の自筆文書が自宅から出た場合は、同じ扱いだと考えて開封せず、遺言書を見つけたときの検認の確認へ進んでください。
「実家」の一語を土地と建物に引き直す
実家についての本文を読めたら、証明書の記載を手元の物件資料と横に並べます。家族のいう「実家」には、住んでいた家屋、敷地、向かいの駐車場、裏手の畑まで含まれるかもしれません。その呼び名だけで、全部が同じ名義、同じ指定先であると決めることはできません。
たとえば、本文に「別紙の土地を長女に」と書かれ、別紙には土地の表示が一つ載っていたとします。家族向けの控えには、記載どおりの土地の所在・地番を転記します。建物の欄や隣の駐車場の欄にまで同じ人の名前を書き足す前に、その財産について触れた箇所があるか、本文と別紙の両方を読みます。この例から個別の相続の結論は出せません。
課税明細書では、納税通知書の宛先と、土地の所在・地番を見分けます。登記事項証明書では、土地の地番、建物の家屋番号、所有者の持分をそれぞれ対応させます。古い地番や家屋番号が分からないときは、数字が似ている別の物件で欄を埋めず、手元にどんな資料があるかを専門家に伝えるほうが確実です。
私も迷うのは、家族が遠方からそろう日に、どこまで話を進めてよいかです。せっかく集まるのなら何か決めたい気持ちは分かります。私なら、一緒にできる仕事を「家財の処分を頼む」から「土地と建物の資料を机に並べる」に変えます。一方の名義だけ確認できたなら、その一方までで十分です。分からない欄が残るからこそ、次に尋ねる相手を選べます。
遠方の家族には、確かめられたページを伝える
情報証明書を一人が受け取った後は、誰が何を見たかに差が生まれます。電話で「家のことは書いてあったよ」とだけ聞けば、建物を思い浮かべる人も、敷地を含めて受け取る人もいます。離れて暮らす家族に伝えるときは、「本文の何頁にどの財産の記載がある。別紙のこの地番とは照合できた」と、確認した範囲を区切ります。
証明書を撮影するなら、上半分だけを切り取った写真一枚で判断を頼まないようにします。行の途中で切れた写真からは、続く条件や別紙への参照を読めません。読み取れない字があれば、推測で打ち直さずに専門家に原資料を示す箇所として残します。関係のない方にまで他の財産や個人情報が広がらないよう、写しを誰に渡すかも先に決めます。
不動産会社への最初の連絡なら、家族の預貯金の記載まで渡す前に、「土地と建物の名義を確認中で、現時点では契約日は決めていません」と伝えるだけでも、次の予定を調整できます。何を確認するための資料なのかによって、渡す相手と必要な範囲が変わります。
窓口と専門家に渡すメモを一枚にする
証明書を選ぶ前に、紙を横に三つに区切ります。左に手元の書類の名称、中央に確かめたいこと、右に答えを受け取った後の行動を書きます。「父の保管証らしい紙/保管番号の読み方/情報証明書の添付書類を聞く」と埋めれば、遠くのきょうだいにも、まだ何を確認していないかまで伝わります。
受け取った後のメモでは、内容を要約する前に、該当のページと物件の記載を控えます。「自宅は姉へ」と短く言い直すと、土地だけを指すのか、複数の土地のうちの一筆なのかが消えてしまいます。司法書士へ持って行くなら本文・別紙をそろえ、弁護士に意味を尋ねるときは、家族によって読み方が分かれた言葉をそのまま示せます。
私は今日の結論を、証明書の名前を一つ選べたところに置きます。家を譲り受ける人が分かった後にも、住み続けるか、貸すか、売るかを考える時間があります。家族会議の予定が先に入っていても、その日に売却を決める必要はありません。個別の遺言の解釈や相続登記の進め方は、資料をそろえ、弁護士や司法書士などの専門家に確認を。
よくある質問
きょうだいから保管証の写真が届きました。家を継ぐ人は分かりますか?
保管証は法務局に遺言書を預けた際の書類です。実家を誰に託したかを読むには、相続人等が遺言書情報証明書を請求する方法があります。手元の紙の名称と番号を確かめ、請求できる立場や必要書類を遺言書保管所に確認します。写真を送った人や保管証を持っている人が家を継ぐとは判断できません。
磐田の実家まで戻らずに、証明書を請求できますか?
どちらの証明書も全国の遺言書保管所に請求できます。窓口に行く場合と郵送する場合で準備が異なります。遠方なら、利用する保管所に証明書の正式名を伝え、本人確認の方法、添付書類、返信用封筒の扱いを確認します。遺言書原本の閲覧を希望するときは、その原本を保管する保管所が窓口です。
遺言書情報証明書に実家が書いてあれば、すぐ売り出せますか?
実家についての文言が読めることと、売却の準備が整うことは別です。土地と建物の表示、名義や持分、遺言で指定された人を確認します。別の土地が含まれる、名義が違う、意味を一つに読めないときは、該当する記載をそのまま司法書士や弁護士へ見せ、契約や引渡しの日程は確認後に決めます。
売ると決める前の資料整理から
実家カルテ・実家じまい相談室・相続はじめ相談室で、今後の段取りを整理できます。
相談・調査・査定の申込みには、物件所在地を番地・地番までご記入ください。不明な場合は固定資産税の課税明細書や登記書類で確認してください。
富士ヶ丘サービス株式会社|0538-31-3308
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参考にした公式情報
2026年11月5日確認。法務局における遺言書の保管等に関する法律第9条(情報証明書)、第10条(保管事実証明書)、第11条(検認の適用除外)。法務省の制度創設資料5頁、津地方法務局掲載の手引「相続人等の手続」、東京法務局「遺言者が亡くなられた後に行う手続」も参照。
本記事は一般的な情報と筆者の意見です。制度・数値・運用は変わる場合があります。重要事項、契約、税務・登記・相続の個別判断は、担当窓口と各分野の専門家に確認を。
